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新着情報

  

その他ニュース : 東日本大震災 入院・治療・薬代等 被災者医療費負担無料に 厚労省医療機関に通達

投稿日時: 2011-03-17 08:15:58 (5184 ヒット)

 厚生労働省は15日、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)をはじめとした一連の地震被災者が、医療費の支払いが困難な場合、保険の自己負担分(原則3割)の窓口での支払いを猶予されるように、各都道府県などに通達しました。保険証が無い場合であっても名前や生年月日、勤務先など本人を確認できる情報を医療機関に伝えることで、自己負担分が免除されます。

 住宅が全半壊した者などに対しては医療機関は患者から患者負担分を徴収せず審査支払機関へ患者負担分も含めて全額(10割)を請求することができる旨を関係団体などを通じて医療機関に連絡し、一部負担金などについては、免除・猶予することが可能なことを、改めて保険者に対し連絡しました。

(3月16日 ニュース)  


その他ニュース : 東日本大震災 再雇用予定の一時的離職者に対しても失業手当支給 厚労省

投稿日時: 2011-03-16 20:27:35 (2317 ヒット)

 厚労省は、災害救助法の適用を受けた岩手、宮城、福島各県などの市町村にある事業所の従業員で、地震による事業休止で一時的に離職した人のうち再雇用の予定がある人でも、雇用保険の失業手当て(45歳以上60歳未満で最大1日約7500円)を受けられる特例措置を実施する。また、被災した企業の雇用保険や労災保険の保険料支払いについて、猶予や納付期限の延長を認める。

 住宅の補修費用の補助など、通常は低所得世帯向けの生活福祉資金貸付制度についても被災世帯ならば利用可能とした。緊急の一時入居先として雇用促進住宅も提供する。
戸数は

  • 岩手県2615
  • 宮城県819戸
  • 福島県1239戸

(3月16日 ニュース)


労災ニュース : 石綿労災 時効延長せず 平成23年3月26日で救済打ち切り 厚労省

投稿日時: 2011-03-16 20:15:40 (2021 ヒット)

 アスベスト(石綿)によって肺がんや中皮腫になった被害者が原因に気付かずに死亡し、労災認定の時効(死後5年)を理由に補償請求権を失ったケースについて、厚生労働省は今月27日以降の時効は救済を延長せず、打ち切る方針であることが分かりました。

 石綿粉じんによる肺がんや中皮腫の潜伏期間は20〜60年と長いため、患者が仕事との関係に気付かないことが多いです。05年に報道が盛んになり時効の多発が表面化したため、救済法で、06年3月27日の施行日前に時効になったケースは救済を規定し、施行日以降は「十分周知した」として救済対象にしなかったが、その後も「救われない時効」が相次ぎ、08年の改正で時限的に今月26日までの時効は救うと定めていました。施行日前の時効も来年3月に救済されなくなります。

 石綿労災では03年ごろの年間の労災認定数に匹敵する109人が09年度に時効救済を受けています。通算での時効救済は1215人。

(3月10日 ニュース)


その他ニュース : 労働契約とは認めないが「内々定取り消し」精神的苦痛は大きい 二審も賠償命じる 福岡

投稿日時: 2011-03-16 19:53:58 (1762 ヒット)

 企業が採用の内々定を取り消したのは違法として、福岡県内の大学に通っていた20代女性が、マンション販売のコーセーアールイー(福岡市)に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が10日、福岡高裁であった。

 西謙二裁判長は「取り消しによって受けた精神的苦痛は大きい」と述べ、110万円の支払いを命じた一審・福岡地裁判決を変更し、55万円の支払いを命じた同社が控訴していた。

内々定取り消しまでの流れ>>>

  • 08年5月に内々定を得た
  • 08年10月の内定式の2日前に取り消しを知らせる文書が届く。

文書には「金融危機や原油高騰など複合的要因」が理由と書かれていた。

 一審は、同社が労働契約を結ぶ過程での信義則に反したとして違法性を認め、約380万円の請求に対し慰謝料などの支払いを命じた。一方で、「内々定で労働契約が成立する」との主張は退けたため、女性側も控訴していた。

 同社の内々定取り消しをめぐっては、元男子大学生も訴訟を起こした。

そのニュースは⇒こちら この訴訟は、双方が上告せず、二審判決が確定した。

 (3月10日 ニュース)


労働法ニュース : 選挙活動での解雇 「解雇権の濫用」と判断 奈良の社会福祉協議会に賠償命令 地裁

投稿日時: 2011-03-11 09:36:11 (3642 ヒット)

 8日、町長選の選挙活動を手伝ったことを理由に 解雇されたのは不当だとして、奈良県広陵町社会福祉協議会の元職員が、協議会を相手におよそ290万円の損害賠償を求めていた裁判で、奈良地方裁判所は、「解雇権の乱用にあたる」として社会福祉協議会約200万円の賠償を命じる判決を下しました。

 09年6月に行われた町長選挙で、 元非常勤職員は4日間の有給休暇を取得し、 町長とは別の候補者の選挙カーを運転し、選挙活動の手伝いをしていたことを理由に、 選挙が終わった直後に解雇を告げられた。

 社会福祉協議会は、「当団体は、外観から行政機関とみられがちで、職員にも政治的公平が期待されている」と主張し、争われていました。

 判決では、「社会福祉協議会を公務員とみなす法的根拠はなく、解雇権の乱用にあたる」と判断。

(3月9日 ニュース)


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