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労働法ニュース : 法テラスを提訴 常勤弁護士が未払い残業代・付加金支払い求め 青森
以下、引用です。
身近な紛争解決のため国が設立した日本司法支援センター(法テラス、本部・東京都)が、常勤弁護士に超過勤務手当を支払わないのは違法だとして、法テラス八戸法律事務所(青森県)の安達史郎弁護士が残業代など約213万円の支払いを求める訴訟を八戸簡裁に起こした。
訴状によると、安達弁護士は、同事務所長だった10年1月〜11年11月、就業規則で定められた1日の勤務時間(7.5時間)を超えて勤務した分の残業代約108万円と、労働基準法に基づき請求できる「付加金」約104万円の支払いを求めている。安達弁護士は「常勤弁護士は労基法上の管理監督者には当たらない」として、「名ばかり管理職」と主張、法テラス本部総務部は「管理監督の立場にあり、手当を支払う必要はない」としている。
(4月24日 毎日JP)
労働法ニュース : 未払い残業代求めたら会社解散・全員解雇に 尼崎訪問介護施設
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高齢者介護施設などで職員と事業者の間で賃金や休暇など労働条件をめぐるトラブルが絶えない。尼崎市の訪問介護施設では未払いの残業代を職員が求めたところ、事業者が「経営が成り立たない」と赤字を理由に5月末での閉鎖を決めた。全職員を解雇するといい、この職員は「正当な賃金を要求したら会社がつぶれてしまうのか」と困惑している。
施設は同市稲葉元町、クローバー訪問介護センター。高齢者専用賃貸住宅「ハート・ピア尼崎」内にあり、主にこの住宅内の高齢者を訪問介護している。昨年、夜間勤務の職員2人が、残業代や割増賃金に未払いがあり、休憩も十分に取れていないと訴え、同センターの運営会社「バックオフィス」(大阪府豊中市)と労使交渉を始めた。
同社は、尼崎労働基準監督署から改善を指導されたが、労働条件はその後も変わらなかった。2人は労働基準法に反しているとし、昨年12月、同労基署に告訴した。
労使交渉でバックオフィスは一定の責任を認めたが、未払い分の額について2人と折り合わず、労働審判に持ち込まれた。神戸地裁で調停があり、今年3月、同社が2009〜11年の未払い分計約300万円を2人に支払うことでまとまった。
その後、同社は2人に賃金カットを提案。2人が拒否すると、3月末、債務超過を理由に「自社の解散手続きに入る」と連絡してきた。
センターには正規、非正規の介護職員、ケアマネジャーら18人がいるが、会社解散に伴っていずれも解雇。同社は訪問介護を引き継ぐ事業者を探しており、「次の事業者に雇用してもらえるよう働き掛ける」と職員に説明し、高齢者専用賃貸住宅の利用者や家族にも通知した。
バックオフィスの男性部長は「このまま続けても赤字が広がる。引き継ぐ事業者のめどもついた。スムーズに引き継ぎたい」と話すが、未払いの残業代を求めた職員は「私たちのせいで会社をつぶすといっている。求めたのは正当な賃金だ。あまりにも乱暴な話で納得できない」と憤っている。
(4月19日 神戸新聞)
労働法ニュース : いすゞ自動車雇い止め訴訟 客観的合理性有り 請求を棄却 東京地裁
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いすゞ自動車の栃木工場(栃木市大平町)と藤沢工場(神奈川県藤沢市)の元期間社員4人と元派遣社員8人の計12人が、同社に対して雇い止めの無効などを求めた訴訟で、東京地裁は16日、請求を棄却した。渡辺弘裁判長は「雇い止めには客観的合理性がある」などとした。原告側は控訴する方針。
原告は、08年12月〜09年4月に雇い止めされたり派遣契約を解除されるなどした。判決は、08年秋以降の世界同時不況で商用車受注が大幅に減少したと指摘。「受注減少がいつまで続くのかを的確に予測することは困難で雇い止めは客観的合理性がある」とした。
一方で、希望退職に応じなかった元期間社員4人を、賃金カットを伴う休業としたことについては「必要性を認めるのは困難」として、4人に計約240万円を支払うよういすゞに命じた。
(4月16日 毎日JP)
労働法ニュース : 野球部員からの指導拒否を原因に契約打ち切りは不当と提訴 愛知学院元野球部監督
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愛知学院大(愛知県日進市)硬式野球部の田中洋元監督が5日、部員から指導を拒否されたことを理由に契約を打ち切られたのは不当として、大学を運営する学校法人愛知学院に地位確認と未払い賃金約600万円の支払いなどを求め、名古屋地裁に提訴した。
また、元監督が暴力を振るったと部員らがうその主張を繰り返した上、部費などをめぐる使途不明金問題に関与したかのように学校側に扱われ、名誉権を侵害されたとして、部員ら31人や学院などに計8千万円の損害賠償も請求した。
(4月5日 共同通信)
労働法ニュース : 日本航空の元客室乗務員の整理解雇も「有効」 東京地裁
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日本航空が会社更生手続き中に行った整理解雇は無効として、元客室乗務員72人が同社に社員としての地位の確認などを求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。白石哲裁判長は「整理解雇には客観的に合理的な理由があり、有効」として、請求を退けた。原告側は控訴する方針。
同社の元パイロット76人が起こした訴訟でも、東京地裁は29日、整理解雇を有効と判断している。
判例などから整理解雇には
- 人員削減の必要性
- 解雇回避努力
- 人選基準の合理性
- 手続きの妥当性
4要件が必要とされているが、白石裁判長は会社更生手続き中の解雇にも適用されると判断。その上で「日航はいわばいったん沈んだ船で、事業規模縮小に伴う人員体制への移行が必要不可欠だった」とした。
訴訟には当時の稲盛和夫会長が出廷し「(雇用継続は)経理上、不可能ではなかった」と証言したが、白石裁判長は「苦渋の決断として整理解雇を選択せざるを得なかったことへの主観的心情を吐露したにすぎない」と評価。残る3要件も満たしていたと判断した。
日本航空広報部は「主張が全面的に認められた」とのコメントを発表した。
(3月30日 SnkeiBiz)