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社会保険ニュース : 遺族年金制度 父子家庭への給付拡充を検討 厚労省
以下、引用です。
厚労省は、公的年金加入者が死亡した際に遺族に支給される遺族年金制度に関し、父子家庭への給付拡充の検討に入った。現在、母子家庭は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給できるが、父子家庭が受給できるのは遺族厚生年金のみ。所得の低い父子家庭も少なくないため、母子家庭に合わせる必要があると判断。早ければ今年の通常国会に法案を提出する。
遺族基礎年金は月額6万5741円(11年度)に子どもの数に応じた加算がある。遺族厚生年金は納めた保険料によって決まるが、若くて納付期間が短ければ25年間納付したと見なす。厚生年金加入者の遺族年金の平均受給額は月額8万8607円(10年度末現在)。
母子家庭が父子家庭より優遇されているのは、男性の所得が女性より高いことを前提としているため。厚労省の調査(06年度)では、父子家庭の就労による平均年収は398万円で、母子家庭(171万円)の倍以上。だが、4割近くの父子家庭は年収300万円未満だったことから、政府は母子家庭を対象としていた児童扶養手当を10年8月から父子家庭にも支給している。
遺族の年収要件を現行の「860万円以下」とすると、新たに税と保険料で数百億円程度の財源が必要になる。同省は、税と社会保障の一体改革の中で給付の効率化を進めており、年収要件の引き下げも検討課題となる。
一方、子どもがいない場合、男女とも受給できるのは遺族厚生年金のみだが、男性は妻死亡時に55歳以上の場合に限られる。また、厚生年金の中高年寡婦加算や国民年金の寡婦年金といった女性だけを対象とした制度もあり、厚労省は制度全体の男女差の見直しも検討する。
(1月5日 ニュース)
社会保険ニュース : 平成24年10月から 年金物価下落分を反映⇒減額 社会保障改革案を決定
以下、引用です。
20日、年内をメドにまとめる社会保障と税の一体改革素案のうち、社会保障改革案を決めた。過去の特例措置で支給額が本来の水準より高くなっている年金は、来年10月分(12月支給)から減額して、本来の支給水準に戻すことを明記した。外来患者に受診1回あたり100円の追加負担を求める制度の導入など、一部の負担増となる改革は民主党の意向で見送った。
年金は物価変動に合わせて支給すると法律で決まっているが、特例を設けて物価下落分を反映していない時期があったため、現在の支給額は本来より2.5%多くなっている。支給額は2014年度までに本来の水準に戻す。ただ、これまで過剰に支払った分は減らない。
社会保障改革の多くは消費税の引き上げと同時に実施する。基礎年金の平均年額に達しない年収65万円未満の高齢者には、年金を月額1万6千円加算する。幼稚園と保育園を一体化して「こども園」をつくり、若い世代の子育て支援を拡充する。
一方、高額医療の患者負担軽減策の財源として想定していた100円の追加負担は、民主党の反対が強く盛り込まれなかった。このため、高額医療の負担軽減は規模を縮小し、年収300万円以下の人を対象にする。70〜74歳の医療費の窓口負担割合を1割から2割に引き上げることも民主党の反対が強く、来年度は実施しない。
(12月20日 ニュース)
社会保険ニュース : 年金特例 2012年10月分から段階的に削減 3年で解消 厚労省案
以下、引用です。
本来より2・5%高い公的年金の「特例水準」について、3年かけて支給額を引き下げて解消するとの厚生労働省案が9日、わかった。
2012年10月分から 0・9%減額
2013年から 0・8%減額
2014年度から 0・8%減額
する内容で、今後民主党と調整して最終決定する。
これに加え、来年度は今年の物価下落に連動した分として4月から0・3%程度引き下げるため、10月からの減額幅は計約1・2%となる。13、14年度も前年の物価が下落した場合、その分引き下げられるが、逆に物価が上昇すると減額幅が小さくなる。
民主党内には「減額幅を抑えるべきだ」との指摘がある。
(12月10日 ニュース)
社会保険ニュース : 日本とブラジルが社会保障協定 平成24年3月1日発効
以下、引用です。
日本とブラジルの間の社会保障協定が、来年3月に発効することになり、ブラジルで働く日本の会社員が、年金の保険料を両国で二重に支払わなければならない問題が解消されることになった。
ブラジルに長期間赴任する日本の会社員や、日本で働くブラジルの会社員などは、両国の年金制度にそれぞれ加入する必要があり、保険料を二重に支払わなければならないうえ、日本人がブラジルで保険料を支払っても、加入期間が15年間に満たなければ、掛け捨てになってしまうという問題があった。
日本・ブラジル両政府は、こうした問題を解決するための社会保障協定を、来年3月1日に発効させることになりました。
協定が発効すると、原則として
◆滞在が5年以内の場合は自分の国の制度だけ
◆5年を超える場合には、滞在国の制度だけに加入すればいいことなる。
また、双方の国の年金制度に加入した期間の合計が、それぞれの国の年金の受給資格を満たせば、加入期間に応じた年金を受け取れるようになります。外務省によりますと、去年10月の時点で、ブラジルに滞在する日本人は5万8000人余りで世界で5番目に多く、こうした協定が発効するのは、ブラジルで13か国目。
(12月12日 ニュース)
社会保険ニュース : 国民年金保険料 保険料払込時効後収納分について検討 年金返還案が浮上
以下、引用です。
厚労省は7日、2年間の納付期限を過ぎて時効となった国民年金保険料について、旧社会保険事務所(現・年金事務所)が本来は収納できないのに「期限内に支払いがあった」とみなして収納し、結果的に年金を払い過ぎているケースがあることから、対応策の検討に入った。該当する受給者に保険料を還付するとともに、過払い分の年金を返還してもらう案が浮上している。
旧社会保険庁は、こうした「時効後収納」のケースを「期限内に納付したのと同じ扱い」とする異例の措置を内部で決め、厚労省も追認してきた。
(12月7日 ニュース)