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社会保険ニュース : 3号(主婦年金)廃止し、サラリーマン年金に吸収 民主党原案 平成23年4月
15日、民主党の原案「税と社会保障の一体改革で焦点となる年金制度改革について」がわかった。民主党案も踏まえ、5月中には菅政権としての社会保障改革案をまとめる予定。
現行⇒
- 職業で3つにわかれている
- 専業主婦(3号被保険者)は、保険料払い不要
- 現役世代の人口減にあわせて年金額を減額(デフレ下では適用せず)
(案)第1段階⇒
- 厚生年金と共済年金を一元化してサラリーマン年金を設けること
- 専業主婦を対象にした「3号被保険者」の廃止
3号被保険者の制度は、専業主婦に保険料の負担がないことが問題化!
専業主婦がいるサラリーマン世帯については、夫の所得の半分を夫婦それぞれの所得とみなし、それに対応する保険料を2人がそれぞれ払うことにする。実質的には夫が2人分を払うことになるが、負担を明確にする狙いがある。 - 厚生年金の対象外のパート労働者ら非正規社員は、サラリーマン年金に加入できるようにする。
- デフレ下でも年金の減額可能に。基礎年金には適用しない。
(案)第2段階⇒
- 制度の完全一元化
- 税を財源とする最低保障年金の創設
- 所得比例の年金の創設
(4月16日 ニュース)
その他ニュース : 懲戒解雇 JR西日本 電車運転士運転中 携帯でゲーム
JR西日本、奈良線の男性運転士(27)が普通電車を運転中に、私物の携帯電話を取り出して操作をしていた問題。JR西日本のその後の内部調査で、約1分間にわたりゲームをしていたことがわかった。同社は15日付で運転士を懲戒解雇。
運転士は4日午後、新田(京都府宇治市)―城陽(同府城陽市)間を時速80〜85キロで走行中、ズボンのポケットに入れていた携帯電話を操作。調査に対し当初は「メール受信の振動を感じ、5〜10秒操作した」と説明していたが、再度の調査で「ちらちら画面を見ながら約1分間ゲームをしていた」と認めた。
(4月15日 ニュース)
労働法ニュース : 東日本大震災初 宮城運送会社従業員 不当解雇で提訴へ
15日、東日本大震災後に会社を不当に解雇されたとして、全日本建設交運一般労働組合宮城ユニオン支部は,宮城県岩沼市の運送会社「永大商事」の従業員が同社に地位確認と賃金の支払いを求める訴訟を18日に仙台地裁に起こすことを明らかにした。震災絡みで解雇撤回を求める訴訟は初とみられます。
訴えるのは従業員9人で、
「震災の影響で今後経営が厳しくなる」として先月31日、全従業員約40人に4月いっぱいでの解雇を言い渡した。
原告側は震災による同社の被害は軽微な上、取引先からも注文はあり、解雇する理由はないとしている。
(4月15日 ニュース)
労災ニュース : 東日本大震災 復興工事中の労災事故(死傷等)相次ぐ 茨城労働局
茨城労働局は12日、東日本大震災の復興工事中に高所から転落して死傷する等、労災事故が県内で10件に上ったと発表。工事の集中で技量や防止措置が不十分なまま作業させたのが原因とみられる。
震災のあった先月11日〜今月8日に発生し、職場復帰に4日以上かかった負傷事例を県内の労働基準監督署を通じ集計。その結果、4日につくば市で住宅の屋根瓦を修繕していた男性作業員(73)が約6メートルの高さから転落して死亡したほか、計9人が骨折などのけが。いずれも高所で作業中に足を滑らせたり、ヘルメットを着用しなかったりしたケースが目立つという。
一方、茨城県警によると、今月11日には牛久市の店舗新築工事現場で男性作業員(57)が福島、茨城両県で震度6弱の余震のあった直後に高さ約3メートルの足場から落ち頭を強打し、12日に死亡。
(4月12日 ニュース)
労働法ニュース : 個人事業主・請負「労働組合法上の労働者」 団体交渉権認める 最高裁が判断
- 住宅設備のメンテナンス会社と業務委託契約を結ぶ個人事業主は「労働組合法上の労働者」に当たるか。
- 劇場側と個人として出演契約を結ぶ音楽家の場合はどうか。
これら、二つの訴訟の判決で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は12日、いずれも「労働者に当たる」との判断を示した。
企業が外注化を進め、個人事業主が急増する中で、判決は個人として働く人の権利を重視し、組合をつくって団体交渉する道を開いた。IT技術者やバイク便のドライバー、ピアノ教室や塾の講師など形式的には独立した事業主でも、働き方の実態によって労働者と認める先例となりそうだ。
◆訴訟を起こしたのは住宅設備会社「INAX」(現リクシル)の子会社「INAXメンテナンス」(IMT、愛知県常滑市)。製品の修理などを一定の資格をもつ「カスタマーエンジニア」(CE)に委託してきた。CEでつくる労働組合は2004年9月、労働条件を変える際には事前に協議することなどを同社に申し入れたが、拒否された。この対応を中央労働委員会が不当労働行為と認定し、団体交渉に応じるよう命じたため、同社が命令の取り消しを求めて提訴した。
第三小法廷は、
- IMTがCEの担当地域を割り振って日常的に業務を委託していたこと
- CEは業務の依頼を事実上断れなかった点を重視
「時間、場所の拘束を受け、独自の営業活動を行う余裕もなかった」として労働者に当たると結論づけた。
09年4月の一審・東京地裁判決は労働者と認めたが、同年9月の二審・東京高裁判決は「業務の依頼を自由に断れ、いつ仕事をするかの裁量もあった」として労働者とは認めなかった。第三小法廷はこの二審判決を破棄し、IMT側敗訴の一審判決が確定した。IMTは今後、CE側との団体交渉に応じることになる。
◆新国立劇場(東京都渋谷区)のオペラ公演に出演する1年ごとの契約を結んでいた合唱団員をめぐる訴訟。ただし第三小法廷は、契約を更新しなかったことが不当労働行為かどうかをめぐり、審理を東京高裁に差し戻した。
合唱団員の女性は1998年から5年間、毎年のオーディションに合格し、契約更新を続けた。しかし03年に不合格となり、女性が加入する労働組合が劇場側に団体交渉を申し入れたが、拒否された。
⇒一、二審判決は「労働者に当たらない」と判断した。
⇒第三小法廷は「女性は公演に不可欠なメンバーとして劇場に組み入れられており、事実上、出演を拒めなかった」と判断した。
(4月13日 ニュース)