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新着情報

  

会社を訴えるニュース : 妊娠中知らぬ間に退職扱い 地裁が無効判決 東京地裁

投稿日時: 2017-02-07 18:54:44 (994 ヒット)

以下、引用です。

  東京都多摩市の測量会社で働いていた女性(31)の妊娠中の退職が「自由な意思」に基づいていないとして、東京地裁立川支部が退職を無効とする判決を出した。1月31日付。原告の女性の代理人弁護士によると、2014年に最高裁判決が示した「妊娠が理由の降格は原則違法」との基準を、退職に適用した初の判決という。

 判決などによると、女性は15年1月に妊娠がわかり、「業務の継続は難しい」と、派遣会社を紹介され、別の勤務先へ派遣されることになった。女性は元の職場の測量会社を退職したという認識はなく、勤務先の変更を申し入れたところ、「退職扱いになっている」と通告されたという。判決は、退職に関して会社は説明しておらず女性に「自由な意思に基づく選択があったとは言い難い」として退職無効と判断した。

(2月2日 朝日新聞)


その他ニュース : はるやま商事 残業ゼロの社員に1万5000円支給 No残業手当を導入

投稿日時: 2017-02-06 18:29:47 (991 ヒット)

以下、引用です。

  はるやま商事は、残業をしない生産性の高い社員の評価制度として 「No残業手当」を2017年4月度から導入する。

  「No残業手当」は、月間の残業時間ゼロを実行した社員に対し、月毎に1万5000円を一律支給する制度。全社員に「自ら残業を無くそう」という意識を持たせるため、「残業をしない社員が得をする」制度を発案した。対象は、管理監督者を除く正社員1267名で、4月度の給与から支給を開始する。

  なお、実残業による残業手当は現状と変更なく、実働分は全額支給。加えて、実働残業手当が発生した場合も、月間1万5000円円未満の場合は、 「No残業手当」として1万5000円から実残業手当分を差し引いた金額が充当するため、1万5000円が支給される。

  はるやま商事は、2015年12月に「スーツで日本を健康にする」宣言を公表。 「No残業手当」は、その中で謳った約束の中の一つ「社員の健康を応援し、まず社内から健康で元気になります」の実現に向けた施策の一環として実施する。

(2月1日 日本経済新聞)


会社を訴えるニュース : ミスドFC店 店長過労死で賠償命令 津地裁

投稿日時: 2017-02-03 19:09:33 (977 ヒット)

以下、引用です。

  ドーナツチェーン「ミスタードーナツ」の三重県にあるフランチャイズ店の男性店長(当時50)が2012年に死亡したのは過重な業務が原因の過労死だとして、遺族が、店を経営する同県四日市市の製菓会社「竹屋」と社長らに約9500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、津地裁は30日、計4600万円の支払いを命じた。

 男性は11年7月から津市内の2店舗で店長を務めた。岡田治裁判長は判決理由で「店長の兼務により業務量が増え勤務時間が増えた。長時間労働により心身に負荷がかかり死亡に至ったと考えるのが相当。会社側は業務の軽減措置も取っていない」と指摘した。

 会社側は、男性が管理監督者であったことから、長時間勤務は自身の判断であり過重労働を課したわけではないと主張していた。

 判決によると、男性は死亡前6カ月間の時間外労働時間の平均が月112時間だった。12年5月15早朝、自家用車で通勤中に致死性不整脈により死亡した。

 原告側代理人は判決後に記者会見し、「おおむね主張が認められたと考えている。改めて長時間労働の危険性と会社の責任が認められたという意義がある判決」と述べた。

 竹屋の担当者は「今回の判決を真摯に受け止めています。今後も全社を挙げて労働環境の改善に努めてまいります」としている。

(1月31日 日本経済新聞)


労働法ニュース : セブンイレブン加盟店 アルバイト女子高生 病欠で罰金9350円

投稿日時: 2017-02-02 18:11:54 (834 ヒット)

以下、引用です。

  コンビニエンスストア最大手、セブンイレブンの東京都武蔵野市内の加盟店が、風邪で欠勤したアルバイトの女子高校生(16)から9350円の「罰金」を取っていたことが分かった。セブンイレブン・ジャパンは「労働基準法違反に当たる」として、加盟店に返金を指導した。

  親会社セブン&アイ・ホールディングスの広報センターなどによると、女子生徒は1月後半に風邪のため2日間(計10時間)欠勤した。26日にアルバイト代を受け取った際、給与明細には25時間分の2万3375円が記載されていたが、15時間分の現金しか入っていなかった。手書きで「ペナルティ」「9350円」と書かれた付箋が、明細に貼られていた。

 店側は「休む代わりに働く人を探さなかったペナルティー」として、休んだ10時間分の9350円を差し引いたと保護者に説明したという。

 広報センターの担当者は「加盟店の法令に対する認識不足で申し訳ない」と話した。「労働者に対して減給の制裁を定める場合、減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が賃金総額の10分の1を超えてはならない」と定めた労基法91条(制裁規定の制限)に違反すると判断したという。

 厚生労働省労働基準局の担当者は「代わりの人間を見つけるのは加盟店オーナーの仕事」と話す。母親は「高校生にとっては大金。立場の弱いアルバイトが差し引かれ、せつない」と語った。

(1月31日 毎日新聞)


セクハラ・パワハラニュース : 長野県消防署員 自殺はパワハラが原因と賠償提訴

投稿日時: 2017-01-31 19:28:28 (4494 ヒット)

以下、引用です。

 伊那消防組合(現・上伊那広域消防本部)の高遠消防署(長野県伊那市)に勤務していた男性(当時39歳)が2014年5月に自殺したのは、幹部職員によるパワーハラスメントで精神疾患を発症したのが原因だったとして、遺族が消防本部が属する上伊那広域連合に約6700万円の損害賠償を求めて長野地裁伊那支部に提訴したことがわかった。

  提訴は17日付。

 訴状によると、男性は1993年4月に伊那消防組合に採用された。伊那消防署勤務を経て、2014年4月に高遠消防署に異動し、翌月に自殺した。遺族らは、男性は伊那消防署に勤務時、他職員の前で上司から激しく叱責されるなどしたほか、高遠消防署に異動後も慣れない庶務の仕事で理不尽な対応をされたなどして、精神的に追いつめられたと主張している。

 上伊那広域連合は「顧問弁護士に任せており、コメントは控えたい」とした。

 男性の自殺を巡っては、16年3月に地方公務員災害補償基金県支部が公務災害と認定。上伊那広域消防本部は同10月、不適切な指導で職場内秩序を乱したなどとして、職員2人を減給10分の1(1か月)の懲戒処分とした。

(1月26日 YOMIURI ONLINE)


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