新着情報
助成金ニュース : 中小企業緊急雇用安定助成金3200万円不正受給 建設会社社長逮捕 広島
以下、引用です。
架空の会社名を使い、国の中小企業緊急雇用安定助成金3200万円をだまし取ったとして、広島県警は4日、建設会社長の箱崎喜一容疑者(39)と同社取締役の西村洋容疑者(46)を詐欺の疑いで逮捕し、発表した。ともに容疑を認めているという。
同助成金はリーマン・ショック後の2008年12月に創設された制度で、従業員を解雇せず、一時的に休業・出向させる企業などに支給される。県警は被害が約2億円に上る疑いがあるとみて調べている。
県警によると、両容疑者は09年9月〜10年8月、16人の従業員がいるとする架空の会社名で広島労働局へ助成金を申請し、休業補償など1年分計約3200万円を詐取した疑いがある。労働局が10年7月、助成金を給付した企業の実態を調べ、発覚した。
(7月5日 ニュース)
社会保険ニュース : 健康保険・厚生年金未加入法人(会社)を把握 国税情報活用へ 平成24年〜厚労省
以下、引用です。
厚労省が、厚生年金保険に加入義務があるにもかかわらず加入していない法人を的確に把握するため、法務省が国税庁に提供している法人情報を2012年から活用する方針を固めたことが4日、明らかになった。厚労省は社会保険料の徴収漏れが課題となっており、厚生年金への未加入法人を調べた上で加入を促す。徴収漏れを防ぐことで、社会保険料収入が数兆円規模で増える可能性がある。
国税庁には270万程度の法人データが申告されている。一方、厚労省で把握している事業所数は約175万で、大幅に少ない。このため、社会保険料の徴収漏れがかなりの規模で発生しているもようだ。
厚労省は来年から、国税庁データの基となる法務省が保有する法人名や所在地、設立年月日、資本金、役員・支店情報が記載された法人登記簿情報を得て、膨大な数に上る年金未加入法人を把握し、加入するように指導する意向。
(7月5日 ニュース)
助成金ニュース : 雇用調整助成金5月申請減少 東北地方6県は増加 厚労省発表
以下、引用です。
雇用調整助成金の5月の申請件数は約6万2000件(前の月より222件減少)し、対象となる労働者は166万人余りと(前の月より16万人余り減少)、いずれも前月を下回ったことが、厚労省のまとめで分かった。下回るのは、東日本大震災が起きる前のことし2月以来。
都道府県別
最も多かった
愛知 7199件申請 25万2376人(前月比−5万4594人)
東京 6106件申請 13万4683人(前月比−3万995人)
大阪 5454件申請 8万8736人(前月比−1万4016人)
東北地方の6県では、対象者が28万9000人と、前の月よりおよそ8万人増加
厚労省は「東京や大阪など大都市で製造業の生産活動が回復してきていることが、申請件数の減少につながったとみられるが、東北では依然として企業の再建に時間がかかり、雇用の維持が難しくなっている」と分析
(7月1日 ニュース)
その他ニュース : 雇用保険の基本手当日額を5年ぶりに引き上げ 平成23年8月1日より
8月1日〜雇用保険の「基本手当日額」を引き上げ。(平成18以来5年ぶりに上昇)
【厚労省HPより】
今回の引上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月きまって支給する給与の平均額)が、平成21年度と比べて約0.3%%上昇したことに伴うもの。
【具体的な変更内容】
(1)基本手当日額の最低額の引上げ⇒ 1,600円 → 1,864円 (+264円)
(2)基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
・60歳以上65歳未満⇒ 6,543円 → 6,777円 (+234円)
・45歳以上60歳未満⇒ 7,505円 → 7,890円 (+385円)
・30歳以上45歳未満⇒ 6,825円 → 7,170円 (+345円)
・30歳未満 ⇒ 6145円 → 6,455円 (+310円)
※基本手当とは・・・
労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配せずに再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
(6月30日 厚労省HPより)
労働法ニュース : 最低賃金(神奈川県)上げ求め国を提訴 生活保護費を下回るのは違法 横浜地裁
以下、引用です。
都道府県ごとに国が定める「地域別最低賃金」が、県内(神奈川県)は生活保護の給付水準を下回っているのは違法として、神奈川県のコンビニ店員ら労働者約40人が、国を相手に時給千円以上への引き上げを求める訴訟を30日に横浜地裁に起こす。
2008年施行の改正最低賃金法が「生活保護施策との整合性に配慮する」と明記したことを受け、厚生労働省は最低賃金が生活保護費を下回る「逆転現象」の解消を目指している。09年時点では12都道府県が下回り、神奈川県は生活保護水準との差は時給換算で47円と最大となっている。原告側によると、法改正を受けての提訴は全国で初めて。
原告側や厚労省によると、県内(神奈川県)の最低賃金は現在、時給818円。法改正前の07年の736円から、昨年までの3年間で82円引き上げられたが、引き上げ後も生活保護水準をいずれも下回ったという。
原告側弁護士は「法改正から3年が経過するが、最低賃金と生活保護の逆転状態は解消されていない。生活保護水準の切り下げという方法でなく、賃金向上で解決すべき」と指摘。週40時間労働を前提に最低賃金を決めている点に触れて「実際の労働時間は少ない」とし、生活保護水準を上回るには少なくとも現在より約200円多い時給千円以上が必要としている。
(6月30日 ニュース)