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新着情報

  

労働法ニュース : 改正雇用保険法施行 再就職手当・失業手当共に支給額引き上げ 平成23年8月

投稿日時: 2011-08-02 19:59:56 (2030 ヒット)

以下、引用です。

 改正雇用保険法が1日、施行され、失業保険の給付期限より前に働く会社を見つけた時にもらう「再就職手当」を引き上げました。

従来より1割、給付率を引き上げ⇒

・給付日数を3分の1以上残した場合 余った失業手当の50%

・3分の2以上残した場合 余った失業手当の60%

早く再就職した場合の給付を手厚くすることで、失業の長期化を防ぐ。

 失業保険が日額5千円の平均的な求職者で、給付日数が240日の場合の再就職手当は、給付日数を3分の2残して新たに働き先を見つけた場合、50万円を受け取ることができる。(10万円増額)

 失業手当」の基準額も引き上げました。失業手当は仕事から離れる前の平均的な賃金の5〜8割を保障するが、給付額には上限と下限の基準がある。今まではデフレで賃金が落ち込んでいたため、基準額も前年比マイナスが続いていたが、失業者の生活安定のため、5年ぶりに引き上げる。

手当日額最低額⇒
1864円(264円引き上げ。)

最高額⇒
・30歳未満 310円
・30〜45歳 345円
・45〜60歳 385円

 今回の法改正で受け取れる金額をさらに恒久的に増やし、早期の再就職への「インセンティブ(誘因)」を高めたい考えだ。

(8月1日 ニュース)


社会保険ニュース : 【続報】専業主婦3号から1号へ切替漏れ年金問題 法改正案提出先送 平成23年7月

投稿日時: 2011-08-02 19:30:42 (1826 ヒット)

以下、引用です。

 民主党は31日、専業主婦ら第3号被保険者の年金切り替え漏れ対策を盛り込んだ国民年金法改正案について、今国会への提出を見送る方針を固めた。国会運営に影響を与えると判断した成立が遅れるほど救済が遅れ、無年金となる人が増える可能性も強まる。

 保険料負担のない3号の人は、扶養を外れると保険料を払う必要がある1号被保険者への切り替えを届け出なければならない。過去に切り替え漏れがあるとその期間は保険料未納となり、納付が25年未満だと無年金となる。厚労省の推計では、切り替え漏れのある人は97万4000人、記録を修正すると、47万5000人の年金が減額される。

厚労省は、

(1)過去にさかのぼって保険料を納められる期限(現行2年)を10年まで延長
(2)未納期間を年金受給資格期間(25年間)に算入
(3)未納のまま年金を受け取っている人の給付カットや過払い分返還
などの方針を決め、国民年金法改正案を3年の時限立法で、今国会に提出する方針を表明した。

 しかし、対応策を決める過程で政府方針が変わるなど混乱が生じ、野党側は長妻前厚労相、細川厚労相の責任を厳しく追及した経緯がある。細川厚労相の進退問題も浮上しかねず、国会日程全体への影響を考慮し国民年金法改正案の今国会提出を断念した。

(8月1日 ニュース)


社会保険ニュース : 年金確保支援法案(追納期間を現行の2年から10年に延長)が参院通過 平成23年7月

投稿日時: 2011-08-01 17:52:21 (1551 ヒット)

以下、引用です。

 国民年金の未納保険料をさかのぼって払うことができる追納期間
現行の2年から10年に延長することを柱とする年金確保支援法案が29日の参院本会議で、民主、自民、公明各党などの賛成多数で可決されました。衆院に送付され、今国会で成立する見通しです。

 加入者本人の運用実績に応じて給付額が変わる確定拠出年金(日本版401K)について、企業の拠出分に加え、加入者も掛け金を上乗せできる「マッチング拠出」の導入も盛り込んでいます。

(7月29日 ニュース)


労働法ニュース : 「深夜業務休憩を取れず、実質的に働いていた」未払い賃金訴訟 700万円和解 東横イン

投稿日時: 2011-07-28 09:39:51 (1934 ヒット)

以下、引用です。

 大手ビジネスホテル「東横イン」(本社・東京都)の社員計7人が「深夜業務で休憩が取れず、実質的に徹夜で働かされた」として、休憩分の賃金など計約2600万円の支払いを求めた訴訟が大阪地裁(大須賀寛之裁判官)で22日付け、和解していた。

関係者によると、東横インが解決金として700万円を支払う内容。
社員による労組結成や訴訟などもあり、深夜勤務中の休憩や顧客対応など労働条件に改善がみられることから和解が成立したという。

(7月27日 ニュース)


労働法ニュース : 突然の解雇・差別的な賞与は、『パワハラ』とは認めず 大和ハウス元社員請求棄却

投稿日時: 2011-07-27 20:58:21 (3337 ヒット)

以下、引用です。

 突然の解雇や差別的な賞与はパワハラ当たるとして、大和ハウス工業(大阪市)元社員の吉田民愛さん(43)が同社と当時の上司を相手に、解雇無効と計約1300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、新潟地裁(五十嵐浩介裁判官)は26日、原告の請求を棄却。原告側は控訴する方針。

 判決は、原告は離席や遅刻が多く、上司の指示に反発する勤務態度などがあったと認定し、「解雇は合理性があり、解雇権を乱用したとはいえない」と判断した。賞与の大幅減についても「査定には広範な裁量が認められ、逸脱したといえない」とした。

(7月26日 ニュース)


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