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労働法ニュース : 保険代理店 社長に分煙求めての解雇は無効 判決確定

投稿日時: 2012-10-17 09:13:59 (1423 ヒット)

以下、引用です。

 職場で分煙を求めたために試用期間中に解雇されたのは不当として、東京都内の男性(35)が千代田区の保険代理店を相手取り、解雇の無効と未払い賃金の支払いを求めていた裁判で、東京地裁が今年8月、原告側の主張を認める判決を出し、確定していたことがわかった。

 判決などによると、男性は2009年11月に保険代理店に入社。室内で1日約30本のたばこを吸う社長に対し、せきや不眠の症状に悩んだ男性が、ベランダでの喫煙を頼んだところ、社長は一定の範囲で応じたが、10年1月、男性を営業能力がないなどとして解雇した。判決は男性の能力に問題があると必ずしも認められないとし、社長は分煙措置を徹底し、就労を促すべきで解雇は無効とした。

(10月16日 読売新聞)


労働法ニュース : 業績不良とし、一方的に解雇 解雇無効と賃金支払い等と求め提訴 IBM元社員

投稿日時: 2012-10-16 18:10:55 (1331 ヒット)

以下、引用です。

 具体的理由を示さずに「業績不良」として一方的に解雇したのは不当として、日本IBM(東京都中央区)の元社員3人が15日、解雇無効と賃金支払いなどを求め、東京地裁に提訴。

 訴状や所属労組によると、3人は40〜53歳の男性。7〜9月、突然上司らに呼び出され「業績の低い状態が続き、改善がない」などとして、約1週間後の解雇通知とともに出社禁止を命じられた。自主的に退職の意思を示せば、退職金が加算されると提案された元社員もいるという。

 元社員の1人は記者会見で「あまりに乱暴な方法。業績不良の理由も示されず、ぼうぜんとした」と訴えた。

(10月15日 毎日新聞)


労働法ニュース : 「能力不足」を理由に解雇は不当だ!ブルームバーグ元記者 解雇を無効と判断! 東京地裁

投稿日時: 2012-10-09 08:03:44 (1428 ヒット)

以下、引用です。

 「能力不足」を理由に解雇したのは不当だとして、ブルームバーグ東京支局の元記者の日本人男性(50)が同社に地位確認や賃金支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁の光岡弘志裁判官は5日、解雇を無効と判断、請求を全面的に認めた。

 判決によると、男性は平成17年11月に米金融・経済情報サービスのブルームバーグに中途採用され、21年12月以降、週1本の独自記事や、月1本の編集局長賞級の記事などを要求する「業績改善プラン」に取り組むよう命じられた。

 同社は22年8月、記事本数の少なさや質の低さを理由に解雇したが、光岡裁判官は「労働契約の継続を期待できないほど重大だったとはいえず、会社側が記者と問題意識を共有した上で改善を図ったとも認められない」と指摘。「解雇理由に客観的な合理性はない」と判断した。

(10月5日 SankeiBiz)


労働法ニュース : 栃木中学生労災死亡事故を受け、中学生就労調査新たに2人 「法律違反」周知へ

投稿日時: 2012-09-20 20:02:42 (1710 ヒット)

以下、引用です。

 栃木県教育委員会は19日、足利市立西中学校3年生の石井誠人君(14)が工事現場でアルバイト中に死亡した事故を受けて、県内の公立中学校生徒のアルバイト就労に関する調査を実施した結果、石井君を含め3人の生徒が労働基準法に違反してアルバイトをしており、いずれも学校長の証明書が作成されていなかったと発表。

 県教委学校教育課によると、1人は石井君と同じ西中学校3年の男子生徒で、石井君と同じ群馬県太田市の事業所で2月から空き缶の仕分けや解体作業に携わっていた。当初は毎週土曜日にアルバイトをしていたが、5月下旬から水−土曜に増えたという。

 もう1人は県南の中学校3年生の男子生徒で、下野市の事業所で4〜5月の3日間、はがした道路のアスファルトの片付け作業をしていた。

石井君を除く2人は学校の指導でアルバイトをやめている。

同課は今回の事故を受けて「中学生の就労は法律違反なんだということを周知したい」と強調。教職員課は「足利市教委で調査中なので、その結果を待ち、関係者から聞き取りを行った上で処分を検討していく」としている。

(9月20日 産経ニュース)


労働法ニュース : 経営合理化のため、雇い止めは不当 日本外国特派員協会のコックら仮処分申請

投稿日時: 2012-08-09 20:41:05 (1469 ヒット)

以下、引用です。

 日本外国特派員協会(東京・有楽町)にある飲食店などで働いていたコックら9人が8日、協会を相手に、従業員としての地位の確認や給料の支払いを求めて東京地裁に仮処分を申し立てた。長く正社員同様に働いてきたのに、一方的に雇い止めされたのは不当だと主張している。

 申立書などによると、9人は協会の契約社員やパートとして食堂やバーに勤務し、14〜1年間にわたって契約を更新してきた。しかし、協会は「公益法人の認可を受けるため、経営の合理化が必要だ」として飲食部門を外部に委託することにし、9人を含む計36人の従業員について7月末で契約を打ち切ったという。

 申し立て後の記者会見で、コックらの代理人弁護士は「外部に委託するなら、少なくとも新たな業者に雇用を引き継ぐべきだ。協会は交渉に応じようともしない」と話した。

(8月8日 朝日新聞)


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