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新着情報

  

労災ニュース : 原発事故 札幌の男性 収束作業中がん発症 労災求め提訴

投稿日時: 2017-03-01 19:14:09 (892 ヒット)

以下、引用です。

  東京電力福島第1原発事故の収束作業中の被ばくによりがんを発症したとして、札幌市の男性(58)が2月28日、国に労災認定を求める訴訟を札幌地裁に起こした。弁護団によると、原発事故収束作業での労災認定を求めた訴訟は全国初。

  訴状などによると男性は2011年7〜10月、福島第1原発1〜6号機の建屋付近で重機を使いがれきを撤去する作業を行った。12年6月〜13年5月に胃がんなど三つのがんを発症。13年8月、福島県の労働基準監督署に労災を申請したが不支給となり、審査請求、再審査請求がいずれも棄却された。

(2月28日 毎日新聞)
 


未払い賃金 : 月119時間残業させ書類送検 実習生に割増賃金支払わず 鳴門労基署

投稿日時: 2017-02-23 19:56:32 (1556 ヒット)

以下、引用です。

  徳島・鳴門労働基準監督署は、中国人技能実習生に違法な時間外労働をさせたとして、繊維製品製造業の?クリエイト伊勢(徳島県鳴門市)と同社代表取締役を労働基準法第32条(労働時間)違反などの疑いで徳島地検に書類送検した。所定の割増賃金も支払っていなかった

 同社は、平成27年6〜7月の1カ月間、縫製作業に従事する実習生1人に対し、36協定で定める1日3時間、月45時間の延長限度を超える違法な時間外労働をさせていた。立件期間における時間外労働は月119時間に上り、総労働時間は月279時間に及んだ。

(2月20日 労働新聞)


労災ニュース : 通勤災害の3割が雪や路面凍結が原因 福島県

投稿日時: 2017-02-23 19:49:48 (928 ヒット)

以下、引用です。

  福島労働局は、福島県内で平成27年度に通勤途中に転んでけがをするなど通勤災害と認定した550件のうち、約3割の150件が雪や路面の凍結が原因だったと発表した。

 労働局によると、通勤災害の原因や傾向の分析は全国で初めて。雪に慣れているはずの東北地方でも災害は多発しており、注意が必要なことが分かった。岡久潤労災補償課長は「滑りにくい履物で、ゆとりをもって通勤してほしい」と呼び掛けている。

 分析によると、150件は27年11月〜28年3月に発生。約7割が女性で、特に50代以降で女性の割合が高くなる傾向があった。

 半数以上の85件が徒歩で通勤中に転んでおり、車での移動中にスリップしてガードレールにぶつかるなどの事故を起こし、けがしたケースの42件を上回った。

  時間帯別に発生件数をみると、7時台が164件と最多で、8時台110件、6時台44件と続いている。同労働局は、「決まった時間までに出勤しようと焦り事故に遭うケースが多い」とみている。退勤時間帯は、18時台(32件)と17時台(30件)が目立った。

(2月17日 労働新聞)


会社を訴えるニュース : 弁当店ほっともっと 店長を管理職と認めず 未払い残業代支払い命令

投稿日時: 2017-02-21 18:40:17 (968 ヒット)

以下、引用です。

  「名ばかり管理職」で残業代が支払われなかったのは違法として、弁当店「ほっともっと」元店長の女性が店舗運営会社を相手取り、未払い残業代と休業損害金計約718万円の支払いを求めた訴訟で、静岡地裁(関口剛弘裁判長)は17日、女性が管理職でなかったことを認め、約160万円の支払いを命じた。

 関口裁判長は判決理由で、女性の職務内容や権限からすると、経営上重要な事項の決定に関与していたとは言い難く「管理監督者とは認められない」と指摘。

 訴状などによると、愛知県在住の30代女性は2012年7月、「ほっともっと」チェーンを運営する「プレナス」(福岡市)に入社。同年11月に静岡県内の店舗に店長として配属され、最大月280時間を超える労働を強いられたが、同社は店長が労働基準法で定める「管理監督者」に該当するとして、残業代を支払わなかった。女性は体調を崩し13年9月から休職し、14年10月末に退職。

 静岡地裁は労働審判で同年10月、店長は管理監督責任者に該当しないとして、同社に残業代120万円の支払い義務があることを認めたが、同社は異議を申し立てていた。

(2月17日 毎日新聞)


TOP : KDDI労働組合 契約社員のボーナスを正社員と同方式要求へ

投稿日時: 2017-02-20 10:08:59 (1104 ヒット)

以下、引用です。

  通信大手KDDIの労働組合は今春闘で、契約社員の一時金(ボーナス)について、正社員と同じように「月給の何カ月分」という形で計算し、正社員と同じ倍率を月給に掛けて支給するよう求める方針を固めた。17日の中央委員会で正式決定し、月内に要求するという。

 非正社員にはボーナスを支給しない企業がほとんどで、支給しても「寸志」のように一定の低額を支払うケースが多い。労組の中央組織・連合は「大手企業の労組がこうした要求をした例は聞いたことがない」(担当者)としており、異例の労使交渉が注目を集めることになりそうだ。

 昨春闘までは、契約社員のボーナスは「支給を求める」とだけ要求し、一定の低額が支給されてきた。実際の支給額は、少なくとも数十万円が支払われる正社員と大きな開きがあったという。

(2月16日 朝日新聞)


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