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新着情報

  

社会保険ニュース : 日本とブラジルが社会保障協定 平成24年3月1日発効

投稿日時: 2011-12-12 19:59:48 (1487 ヒット)

以下、引用です。

 日本とブラジルの間の社会保障協定が、来年3月に発効することになり、ブラジルで働く日本の会社員が、年金の保険料を両国で二重に支払わなければならない問題が解消されることになった。

 ブラジルに長期間赴任する日本の会社員や、日本で働くブラジルの会社員などは、両国の年金制度にそれぞれ加入する必要があり、保険料を二重に支払わなければならないうえ、日本人がブラジルで保険料を支払っても、加入期間が15年間に満たなければ、掛け捨てになってしまうという問題があった。

 日本・ブラジル両政府は、こうした問題を解決するための社会保障協定を、来年3月1日に発効させることになりました。

 協定が発効すると、原則として

滞在が5年以内の場合は自分の国の制度だけ

5年を超える場合には、滞在国の制度だけに加入すればいいことなる。

 また、双方の国の年金制度に加入した期間の合計が、それぞれの国の年金の受給資格を満たせば、加入期間に応じた年金を受け取れるようになります。外務省によりますと、去年10月の時点で、ブラジルに滞在する日本人は5万8000人余りで世界で5番目に多く、こうした協定が発効するのは、ブラジルで13か国目。

(12月12日 ニュース)


労働法ニュース : 非正規社員定年制は違法 就業規則無効の訴え 郵政事業会社を提訴

投稿日時: 2011-12-12 19:40:06 (1793 ヒット)

以下、引用です。

 郵便事業会社が正規社員に65歳定年制を導入し、雇用契約の更新を拒否したのは違法として、65〜77歳の元期間雇用社員5人が9日、同社を相手に、社員としての地位確認と未払い賃金などの支払いを求める訴訟を東京地裁に起こした。

 訴状によると、郵便事業会社は民営化された2007年10月に就業規則を制定し、6カ月契約の期間雇用社員について、65歳に達した後は契約を更新しないとする定年制を導入。約1万4000人について、今年10月以降の更新を一斉に拒否した。

 原告側は「定年制は、年功による賃金上昇や厚生年金による退職後の生活保障などがあって初めて合理性が肯定される」と主張。非正規社員への導入は合理的根拠がなく、就業規則は無効としている。

 原告の向山俊一さん(74)は提訴後に会見し、「採用時に『体が続く限り働いてほしい』と言われたのに、突然辞めさせられた。会社には誠意が感じられない」と訴えた。

(12月9日 ニュース)

 


社会保険ニュース : 国民年金保険料 保険料払込時効後収納分について検討 年金返還案が浮上 

投稿日時: 2011-12-08 21:24:07 (1645 ヒット)

以下、引用です。

 厚労省は7日、2年間の納付期限を過ぎて時効となった国民年金保険料について、旧社会保険事務所(現・年金事務所)が本来は収納できないのに「期限内に支払いがあった」とみなして収納し、結果的に年金を払い過ぎているケースがあることから、対応策の検討に入った。該当する受給者に保険料を還付するとともに、過払い分の年金を返還してもらう案が浮上している。

 旧社会保険庁は、こうした「時効後収納」のケースを「期限内に納付したのと同じ扱い」とする異例の措置を内部で決め、厚労省も追認してきた。

(12月7日 ニュース)


社会保険ニュース : 医療費、高所得者のみ負担増 民主が改革案

投稿日時: 2011-12-07 20:15:17 (1488 ヒット)

以下、引用です。

 6日、医療費の患者負担に上限を定める高額療養費制度の見直しで、民主党の医療・介護作業チーム(柚木道義座長)が、高所得者の負担を今より増やす検討を始めた。中低所得者の負担軽減の財源とするため。厚労省の案は外来患者への1回100円の追加負担を財源にしていますが、高齢者が多い外来患者の負担増は避け、現役世代が多い高所得者に負担を求めることを狙っている、

 高額療養費は医療費の患者負担に月額上限を定めた制度です。厚労省案は年収200万〜600万円の中低所得者を中心に負担上限を引き下げるものです。必要な3600億円の給付費(税金と保険料の合計)は、外来患者への1回100円の追加負担で賄うとしている。

 作業チームの案は、負担軽減の対象を年収200万〜300万円の中低所得者で高額治療を4カ月以上受けている人に絞る。さらに年収1000万円以上の高所得者の負担上限を引き上げ、必要な給付費を厚労省案よりも大幅に抑える。年収200万〜800万円の所得層を対象に、医療費の年間上限を設けることも検討している。

(12月6日 ニュース)


その他ニュース : 労災保険率等の改定案諮問へ 平成24年4月〜

投稿日時: 2011-12-06 09:13:25 (1666 ヒット)

 小宮山厚労大臣は、労働政策審議会に対し、現行からの労災保険率平均0.6/1000の引き下げ案等が組み込まれた「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問。

 労災保険率は、厚生労働大臣が55の業種ごとに定めるもので、事業の種類により異なります。労災事故の可能性の高い事業には保険率が高く、可能性の低い事業には低く設定されており、過去3年間の災害発生率などをもとに、原則3年ごとに改定。

【改正案】
◆引き下げ:35業種、据え置き:12業種、引き上げ:8業種

◆最低(金融業・保険業など)2.5/1000〜最高(トンネル新設事業など)89/1000

◆その他メリット制改正

改正案が受け入れられた場合、平成24年4月1日からの施行予定。


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