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新着情報

  

法改正・改正案ニュース : 雇用保険料率1000分の13.5(一般事業) 厚労省 平成24年4月〜引き下げ

投稿日時: 2012-01-30 08:04:30 (2014 ヒット)

平成24年4月〜雇用保険料率が厚労省より告示されました。

  労働者負担 事業主負担 雇用保険料率
合計
1.一般の事業 0.5% 0.85% 1.35%
2.農林水産・清酒製造業 0.6% 0.95% 1.55%
3.建設業 0.6% 1.05% 1.65%

雇用保険料例>>>20万円のお給料の場合

1.労働者:1,000円 事業主:1,700円

2.労働者:1,200円 事業主:1,900円

3.労働者:1,200円 事業主:2,100円

となります。

尚、平成24年4月以降に支払う給与に対して、適用です。

厚労省リーフレットは⇒こちら


社会保険ニュース : 年金支給額0.3%減額 平成24年6月支給分〜 国民年金保険料14,980円 平成24年4月〜

投稿日時: 2012-01-27 20:52:40 (4532 ヒット)

以下、引用です。

 厚労省は27日、国民年金や厚生年金など公的年金の支給額を4月分(6月支給)から0.3%引き下げると発表。消費者物価指数の昨年の下落幅が固まったのを受け、年金額を調整する。引き下げは2年連続。これと別に、過去の物価下落時に据え置かれた分も3年かけて引き下げる方針で、今国会で関連法案が成立すれば10月分から実施する。

 公的年金には、毎年の物価の上昇や下落に合わせて、翌年度の支給額を増減させる仕組みがある。総務省が27日公表した2011年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)は、前年比マイナス0.3%。

2012年度の給付は、

国民年金(満額で月6万5741円)の場合、月200円減額

厚生年金の専業主婦のいる標準的な世帯(月23万1648円)の場合、月708円減額

 また、政府は過去の物価下落時に特例的に据え置いた年金額を本来の水準に戻すための関連法案を通常国会に提出する予定。成立すれば、10月分(12月支給)からさらに0.9%引き下げられる。

2012年度の国民年金の保険料は、

⇒2011年度より40円引き下げられ、月14,980円になる。

(1月27日 ニュース)


労災ニュース : 糖尿病合併症で死亡したのは過重な労働が原因?二審も過労死認めず 時事通信記者

投稿日時: 2012-01-26 09:12:02 (1614 ヒット)

以下、引用です。

 時事通信社の政治部記者だった森田一樹さん(当時(36))が1997年に糖尿病の合併症で死亡したのは、過重な労働が原因だったとして、岡山市に住む父一久さん(81)が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(大竹たかし裁判長)は25日、訴えを退けた一審東京地裁判決を支持し、控訴を棄却。

 大竹裁判長は、一樹さんの業務を「過重な負荷となるものだった」としたが、業務のストレスによって発症したとする原告側主張については「医学的知見が定まっていない」と退けた。

 判決によると、一樹さんは97年4月ごろまでに糖尿病にかかり、5月に合併症の糖尿病性ケトアシドーシスを発症、6月3日に死亡した。死亡まで半年間の時間外労働は月平均で約134時間だった。

 判決後に記者会見した一久さんは「いい結果を期待していたが、無念だ」と述べた。代理人の鴨田哲郎弁護士は「脳や心臓の疾患以外で死亡した人への補償が遅れている」と批判した。

 時事通信社社長室の話 在職中の社員が死亡したことを厳粛に受け止め、今後とも社員の健康管理には十分配慮する。

(1月25日 ニュース)


社会保険ニュース : 基礎年金減額対象 高所得者年収600万円以上に拡大も 厚労省部会

投稿日時: 2012-01-24 19:27:58 (1771 ヒット)

以下、引用です。

 社会保障と税の一体改革をめぐり、厚労省は23日の社会保障審議会年金部会で、通常国会提出予定法案の議論を開始した。基礎年金減額の対象となる高所得の高齢者について、同省は「年収1000万円以上」としてきた基準の引き下げを選択肢とする方針を提示。一部委員が減額対象を「年収600万円以上」に拡大する案を示した。

 高所得の年金受給者の基礎年金の減額は年収65万円未満の低所得者への年金加算とセットで消費税が増税される平成26年度から実施。政府・与党が昨年6月にまとめた一体改革成案は年収1000万円から基礎年金の減額を開始、年収1500万円以上で基礎年金額を半減するとしていた。

 ただ年収1000万円以上の年金受給者は全体の0・6%。公費縮減効果は450億円しか見込めない。

 低所得者への年金加算には6000億円が必要とされ、減額対象を拡大することでより多くの財源を捻出する狙いがある。年収600万円以上の年金受給者は約2・4%。

 厚労省は、低所得者への基礎年金加算でも、1・6万円を一律加算するとしてきた成案を見直し、保険料の納付実績に応じた加算とする案を示した。未納期間がある人はその分の加算額を減らすことで、きちんと納付した人との公平性を担保する。保険料の免除期間は加算の対象に組み込む。

 また、遺族基礎年金の支給対象をより所得の低い層に限定する一方、父子家庭にも支給を拡大する。

(1月23日 ニュース)


社会保険ニュース : 国民年金保険料の追納10年間 年金確保支援法 平成24年10月1日施工決定

投稿日時: 2012-01-23 19:30:04 (2285 ヒット)

以下、引用です。

 政府は20日、国民年金の加入者が未納保険料を追納できる年金確保支援法の施行日を10月1日にすることを閣議決定した。未納になっていた保険料は、10年前までさかのぼって納付できるようになる。追納は3年間の時限措置で、2015年9月末まで!

 年金確保支援法は、保険料の未納で無年金や低年金になる人を救済する目的で、昨年8月に法案が成立した。現行制度では、追納は2年しか認められていない。厚労省によると、追納期間を10年に延長すると、最大1600万人の年金額が増えるほか、最大40万人が無年金にならずにすむ可能性があるという。

今回決まったのは法律の施行日のみ。厚労省は具体的な手続き方法を詰めて、周知する方針。

(1月20日 ニュース)


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