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労働法ニュース : 社会通念上相当ではない!継続雇用「基準満たせば拒めず」 最高裁 64歳男性勝訴
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65歳までの雇用確保を定めた高齢者雇用安定法に基づき導入された継続雇用制度で再雇用を希望した男性(川西市)が、選定基準を満たさないとの理由で会社が拒否したのは不当として、再雇用されたことの確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は29日、会社側の上告を棄却した。男性の勝訴が確定した。
継続雇用制度の再雇用をめぐる初の上告審判決。山浦善樹裁判長は「男性は選定基準を満たしており、雇用が継続されると期待することには合理的な理由がある」と判断。会社の拒否について「やむを得ない特段の事情がなく、社会通念上相当ではない」と指摘した。
(11月29日 毎日jp)
労働法ニュース : 平成25年度雇用保険料率 1.0%で据え置き
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厚労相の諮問機関、労働政策審議会の雇用保険部会は27日、失業手当にあてる2013年度の雇用保険料率を現在と同じ1.0%とすることで合意した。労使がそれぞれ賃金総額の0.5%分ずつ負担する。今後、労政審の審議をへて、厚労相が告示する。
雇用保険料率は原則1.4%だが、雇用保険の財政状況に応じて1.0%まで引き下げられる。現在は積立金の残高が5兆円を超えているため、下限に据え置く。
事業主のみが払う、労働者の能力開発や失業予防などの雇用保険2事業の保険料率も、0.35%のままにする。
(11月27日 朝日新聞)
労働法ニュース : 人材派遣大手「新日本」を家宅捜索 大阪労働局 残業代不払い容疑
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人材派遣大手の「新日本」が、従業員に残業代や時間外割増賃金などを支払っていなかった疑いが強まり、大阪労働局は15日、労働基準法違反容疑で、大阪市北区の同社本社や関係先計3カ所の家宅捜索を始めた。同社では一部の業務に違法派遣の疑いもあり、同労働局はサービス残業や同社の派遣事業の実態について全容解明を目指す。
捜索容疑は、平成23年11月までの約1年間、同社の一部従業員に違法な残業をさせ、残業や時間外労働に対する割増賃金など計約100万円を支払わなかったとしている。
関係者によると、従業員の中には月100時間を超える残業をさせられていたにもかかわらず、実際の残業時間とは関係なく、固定給と月数千〜数万円の定額手当しか支払われていなかったという。
同社は過去にも従業員への残業代不払いなどで行政指導を受けたが、指導に従っていなかった。大阪労働局は組織的な違法行為があったとみており、実態解明には強制捜査が必要と判断した。
(11月15日 SankeiBiz)
労働法ニュース : スカイマーク 元機長、体調不良での業務拒否 契約解除は違法 賠償命令
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スカイマークが不合理な理由で出向受け入れ契約を解除したのは違法などとして、元機長の男性が損害賠償を求めた訴 訟の判決が14日、東京地裁であり、白石哲裁判長は契約解除の違法性を認め、同社に約1900万円を支払うよう命じた。
判決によると、男性は2010年、体調不良を申し出た先任客室乗務員について乗務できないと判断し、同社に交代を求めたが認められなかったため、搭乗を拒否。同社は業務命令違反などを理由に契約を解除した。
白石裁判長は、乗務員が体調不良だったと認め、乗務可否についての男性の判断は正しかったと指摘し、「契約解除の理由とはなり得ない」とした。同社社長が、搭乗を拒否した男性の腕をつかんでけがをさせたとも認定し、慰謝料の支払いも命じた。
(11月14日 時事ドットコム)
労働法ニュース : 65歳まで雇用義務 病気・就業規則解雇事由に該当する社員は対象外に
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労働政策審議会職業安定分科会は2日、60歳で定年に達した社員のうち希望者全員を65歳まで雇用するよう企業に義務付ける改正高年齢者雇用安定法に関し、心身の病気で働くことが難しいなど就業規則の解雇事由に該当する社員は雇用義務の対象外とする厚生労働省の指針を妥当と答申した。
厚労省は、改正法施行の来年4月から指針を適用する。就労困難な労働者まで事業主に雇用を義務付けるのは問題があるとの指摘を受け民主、自民、公明の3党が、指針を定めて適用対象者を限定することで合意していた。
(11月3日 SankeiBiz)