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新着情報

  

その他ニュース : 三菱地所 働き方改革委 勤務場所と時間を自由に

投稿日時: 2017-03-10 17:26:44 (913 ヒット)

以下、引用です。

  三菱地所は、働く場所と時間を社員が自由に選択できる労働環境整備に向け、4月1日に社長直轄の「働き方改革推進委員会」を設置する。長時間労働の是正に留まらず、生産性向上、新たな価値創造をめざす

 同社では、個々の社員のコンディションや目的に合わせて働けるよう、場所と時間の選択肢を拡大する考えである。

 執務スペースは、業務内容に応じて柔軟に選択できるフリーアドレス制を導入。社員に固定した席を割り当てず、仕事の状況に応じて空いている席を自由に使えるようにする。

 共用スペースでは、考えごとに没頭したり、知識のインプット、社外との協業など、シーン別空間を整備して自由に選択可能とする。

 自宅、サテライトオフィス、カフェなどでも勤務可能とするため、テレワーク勤務も採用するとした。既に2月からトライアル実施しており、年内の本格導入を目標に掲げている。時間単位有給休暇制度も導入する。

(3月8日 労働新聞)


社会保険ニュース : 遺族補償年金 受給要件男女差訴え 

投稿日時: 2017-03-09 19:30:22 (978 ヒット)

以下、引用です。

   遺族補償年金の受給要件に夫にだけ年齢制限を設けた地方公務員災害補償法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は7日、判決を21日に言い渡すことを決めた。2審の結論を見直す際に必要な弁論を開かないため、規定を憲法違反とした1審判決を取り消し、合憲とした2審判決が確定する見込み。

   同法は年金の受給要件について、妻には年齢制限を設けず、夫は55歳以上と規定している。妻を亡くした夫が55歳未満の場合、一時金しか支給されない。

   原告の堺市の男性は1998年、市立中学教諭の妻(当時51歳)を自殺で亡くした。公務災害と認められ遺族補償年金の支給を求めたが、地方公務員災害補償基金は妻の死亡時に男性が51歳だったことから不支給とした。男性は「性別で区別するのは不当な差別」として提訴。1審・大阪地裁は2013年11月、「共働き世帯が一般的な家庭モデルとなった今日では、規定は不合理な差別的取り扱いで違憲・無効」として不支給決定を取り消した。

   これに対し、2審・大阪高裁は15年6月、「同年金は社会保障制度の一環で、立法府の裁量は広い。規定が著しく合理性を欠き、何ら合理的理由のない場合には憲法違反になる」との基準を示した上で、「妻を亡くした夫が独力で生計を維持できなくなる可能性は、夫を亡くした妻に比べて著しく低い。規定は合理性を欠くとは言えない」として逆転敗訴を言い渡した。

(3月7日 毎日新聞)


労災ニュース : パナソニック社員の労災認定 富山工場勤務昨年死亡 砺波労基署

投稿日時: 2017-03-07 19:08:47 (1194 ヒット)

以下、引用です。

  富山県砺波市にあるパナソニックの工場に勤務し、昨年6月に死亡した40代の男性社員について、長時間労働が原因として砺波労働基準監督署が労災認定していたことが3日、分かった。遺族から同社に連絡があったという。

同社によると、認定は2月上旬。死因は遺族の意向で公表していない。男性は電子部品の生産拠点であるデバイスソリューション事業部の富山工場に勤務。社内調査によると、死亡直前の時間外労働は月100時間以上だった。

パナソニックは「厳粛に受け止め、社を挙げて再発防止に努める」としている。

(3月3日 時事ドットコム)
 


その他ニュース : 時間外上限 年360時間を提案 政府の働き方改革推進室

投稿日時: 2017-03-03 19:16:58 (772 ヒット)

以下、引用です。

  内閣官房の働き方改革実現推進室は、このほど開催した働き方改革実現会議に、36協定を締結しても上回ることができない罰則付きの制限時間を設けるべきであるとする事務局案を提出した。

  週40時間を超えて労働可能な時間外上限を月45時間、年360時間とするとともに、現行において強制力のない大臣告示となっている同規定を法律に格上げする。上限時間を超えて労働させた場合は、罰則を適用するとした。

  ただし、例外として、臨時的に特別な事情があり労使協定を締結すると720時間(月平均60時間)まで可能とする。併せて一時的に事務量が増加する際においても上回ることができない上限を設定する。

(3月1日 労働新聞)


労災ニュース : 川崎重工 石綿健康被害で元従業員遺族らと和解 神戸地裁

投稿日時: 2017-03-02 18:26:03 (973 ヒット)

以下、引用です。

  アスベスト(石綿)で健康被害を受けたのは川崎重工業(神戸市)が安全対策を怠ったためだとして、造船工場の元従業員の遺族らが同社に損害賠償を求めていた訴訟は28日、神戸地裁(冨田一彦裁判長)で和解が成立した。同社が解決金を支払い、元従業員らの健康被害調査などに取り組む内容。原告側のアスベスト訴訟関西弁護団が明らかにした。

  和解条項は、同社が石綿対策の不備を認めた上、雇用主としての責任を自覚して原告らに哀悼の意を表明する内容。健康被害の調査や救済に「迅速かつ誠実」に取り組むことも盛り込まれた。解決金の額は非公表。

  提訴は2014年7月。元従業員は1960年代に神戸工場で船内電気工事や溶接作業に従事した男性2人で、いずれも悪性胸膜中皮腫と診断され、労災認定された。1人は12年6月に、もう1人は提訴後の14年11月に死亡した。

(2月28日 時事ドットコム)
 


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