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労働法ニュース : 野球部員からの指導拒否を原因に契約打ち切りは不当と提訴 愛知学院元野球部監督
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愛知学院大(愛知県日進市)硬式野球部の田中洋元監督が5日、部員から指導を拒否されたことを理由に契約を打ち切られたのは不当として、大学を運営する学校法人愛知学院に地位確認と未払い賃金約600万円の支払いなどを求め、名古屋地裁に提訴した。
また、元監督が暴力を振るったと部員らがうその主張を繰り返した上、部費などをめぐる使途不明金問題に関与したかのように学校側に扱われ、名誉権を侵害されたとして、部員ら31人や学院などに計8千万円の損害賠償も請求した。
(4月5日 共同通信)
労災ニュース : 外務省に派遣されていた警備員 長時間勤務で過労死 労災認定
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外務省に警備員として派遣され、昨年3月に死亡した東京都内の男性(当時(58))、渋谷労働基準監督署が過労死として労災認定していたことが2日、分かった。労災を申請した内縁の妻(57)の代理人弁護士が明らかにした。決定は3月21日付。
弁護士によると、男性は2008年6月、警備会社「ライジングサンセキュリティーサービス」(渋谷区)に入社。外務省に派遣され警備員をしていたが、昨年3月4日、帰宅途中に胸部大動脈瘤(りゅう)破裂を発症し、翌日死亡した。
発症前の半年間は、月平均110〜140時間を超える時間外労働を行っていたという。労基署は、週40時間の法定労働時間を発症1カ月前に85時間30分、2カ月前に77時間50分超えていたと認定した。
(4月2日 時事ドットコム)
労働法ニュース : 日本航空の元客室乗務員の整理解雇も「有効」 東京地裁
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日本航空が会社更生手続き中に行った整理解雇は無効として、元客室乗務員72人が同社に社員としての地位の確認などを求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。白石哲裁判長は「整理解雇には客観的に合理的な理由があり、有効」として、請求を退けた。原告側は控訴する方針。
同社の元パイロット76人が起こした訴訟でも、東京地裁は29日、整理解雇を有効と判断している。
判例などから整理解雇には
- 人員削減の必要性
- 解雇回避努力
- 人選基準の合理性
- 手続きの妥当性
4要件が必要とされているが、白石裁判長は会社更生手続き中の解雇にも適用されると判断。その上で「日航はいわばいったん沈んだ船で、事業規模縮小に伴う人員体制への移行が必要不可欠だった」とした。
訴訟には当時の稲盛和夫会長が出廷し「(雇用継続は)経理上、不可能ではなかった」と証言したが、白石裁判長は「苦渋の決断として整理解雇を選択せざるを得なかったことへの主観的心情を吐露したにすぎない」と評価。残る3要件も満たしていたと判断した。
日本航空広報部は「主張が全面的に認められた」とのコメントを発表した。
(3月30日 SnkeiBiz)
労働法ニュース : 日本航空のパイロット整理解雇は「有効」 請求棄却判決 東京地裁
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日本航空が会社更生手続き中に行った整理解雇は無効として、元パイロット76人が同社に社員としての地位の確認などを求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。渡辺弘裁判長は「更生計画の事業規模に応じた体制にするため、人員削減の必要があった」などとして解雇を有効と判断、地位確認の請求を退けた。原告側は控訴する方針。
会社更生手続き中の整理解雇をめぐる司法判断は初めて。未払い賃金の支払いも求めていたが、判決は2人の手当ての不足分として計約61万円のみを認めた。
整理解雇については、判例などから
- 人員削減の必要性
- 解雇回避努力
- 人選基準の合理性
- 手続きの妥当性
の4要件が必要とされているが、渡辺裁判長は会社更生手続き中の解雇にも適用されると判断した。
渡辺裁判長は人員削減の必要性を認めた上で、「希望退職の募集など一定の解雇回避努力を行った」と認定。「人選も合理的で、整理解雇が信義則上許されないと評価するだけの事情は認められない」とした。
日本航空広報部は「主張が全面的に認められた」とのコメントを発表した。元客室乗務員72人も同種訴訟を起こしており、30日に地裁で判決が言い渡される。
(3月29日 SankeiBiz)
労働法ニュース : 最低賃金法違反・予告なしに解雇 静岡の住宅リフォーム業社長 出頭要請に応じず逮捕
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静岡労働局と島田労働基準監督署は、社員に県最低賃金以上の賃金を支払わず、予告なしに解雇したとして、最低賃金法違反と労働基準法違反の疑いで、焼津市の住宅リフォーム業の代表取締役の男(71)を逮捕し、27日に同容疑で同社と男を静岡地検に送致した。
逮捕容疑は、2011年5月6日の所定の賃金支払日に、同社の50代男性社員に対して、同年4月分の賃金として、県最低賃金(当時13万3400円)を下回る1万5千円しか払わず、同年5月10日に男性に事務所内で突然解雇を言い渡した疑い。
労働基準法は、解雇する場合には30日以上前に予告しなくてはならないと定めている。同労働局によると、男性は容疑を否認している。同労働局によると、11年7月に男性が島田労基署に告訴した。男が出頭要請に応じなかったため逮捕にしたという。同労働局や県内の労基署が直接逮捕したのは16年ぶり。
(3月28日 静岡新聞)