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労災ニュース : 中学3年生 業務災害(労災)死 業者「学校から頼まれて雇った」 栃木県
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群馬県桐生市の中学校体育館で、解体作業をしていた栃木県足利市五十部町、中学3年石井君(14)がブロックの下敷きになって死亡した事故で、石井君を雇用していた群馬県太田市の解体業者は9日、取材に対し、「学校側から頼まれたから雇った。日当は5000円だった」などと話した。
解体業者は「7、8年前から計20人ほど不登校などの中学生を受け入れてきた。学校や親から頼まれた時だけで、社会人になる手伝いになればと思っていた」とも証言。石井君とは別の中学数校から依頼を受けたこともあったという。業者は「両親に申し訳ないと思っている。今後誠意を持って対応したい」としている。
労働基準法では、建設業などで中学生以下の年少者の雇用を禁じている。石井君が通っていた足利市立西中の板橋文夫教頭は「校長や担任が業者に伺い、『お世話になります』と頼んだこともあった。中学生が働いてはいけないのはわかっていた」と述べ、学校側が依頼していたことを認めた。
(8月10日 読売新聞)
労働法ニュース : 経営合理化のため、雇い止めは不当 日本外国特派員協会のコックら仮処分申請
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日本外国特派員協会(東京・有楽町)にある飲食店などで働いていたコックら9人が8日、協会を相手に、従業員としての地位の確認や給料の支払いを求めて東京地裁に仮処分を申し立てた。長く正社員同様に働いてきたのに、一方的に雇い止めされたのは不当だと主張している。
申立書などによると、9人は協会の契約社員やパートとして食堂やバーに勤務し、14〜1年間にわたって契約を更新してきた。しかし、協会は「公益法人の認可を受けるため、経営の合理化が必要だ」として飲食部門を外部に委託することにし、9人を含む計36人の従業員について7月末で契約を打ち切ったという。
申し立て後の記者会見で、コックらの代理人弁護士は「外部に委託するなら、少なくとも新たな業者に雇用を引き継ぐべきだ。協会は交渉に応じようともしない」と話した。
(8月8日 朝日新聞)
労働法ニュース : パート・有期雇用者 5年雇用契約超で無期雇用に転換 改正労働契約法が成立
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全国で1200万人と推計されるパートや契約社員など雇用期間が決められている有期契約労働者について、雇用安定や待遇改善を図ることを目的とした労働契約法改正案が3日、参院本会議で賛成多数により可決、成立した。2013年春に施行、18年春からの適用を予定。
改正案では、同じ職場で5年を超えて働いた場合、
・本人の希望に応じて無期限の雇用に転換できるとしたほか
・無期と有期との待遇に不合理な格差を設けてはならない
と明記。
労働基準法は1回の契約期間を原則3年以内と規定。しかし、これまでは契約更新を繰り返して長期間、同じ会社で働く人も多かった。
(8月3日 共同通信)
社会保険ニュース : 年金生活者支援給付金法案閣議決定 低所得者に5千円給付 平成27年10月実施予定
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政府は31日、年間所得が77万円以下の低所得の年金受給者らに保険料を納めた期間に応じ月最大5千円を支給する年金生活者支援給付金法案を閣議決定した。受給額の「逆転現象」が起きないよう、所得が年77万円超で87万円未満の約100万人にも給付を行う。民主、自民、公明3党の修正合意に基づく措置で、障害者らも含め、給付対象は政府案の約500万人から約790万人に拡大した。
給付金支給は社会保障・税一体改革に関する3党合意に盛り込まれた。消費税を10%に引き上げる平成27年10月に実施予定。保険料免除の手続きを取っていた人には、期間に応じ月最大1万666円を別途支給する。
老齢基礎年金を受給する65歳以上のうち以下、対象
(1)市町村民税が家族全員非課税
(2)年金収入を含む年間所得合計が77万円以下−をともに満たす
一定所得以下の障害基礎年金の受給者約180万人、遺族基礎年金の受給者約10万人にも給付金が出る。障害1級の人は月6250円、そのほかは一律月5千円。いずれの給付金も通常の年金と同じように2カ月ごとに支給される。
(7月31日 毎日新聞)
その他ニュース : 65歳まで希望者全員再雇用義務化 高年齢者雇用法案成立へ 衆院厚労委で可決
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衆院厚生労働委員会は1日、60歳で定年に達した社員のうち希望者全員の65歳までの雇用確保を企業に義務付ける高年齢者雇用安定法改正案を民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決した。衆院本会議で可決後に参院へ送付される。3党は大筋で賛成する意向を示しており、審議が順調に進めば今国会で成立する見通しだ。
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現行法は>>>
労使が合意して基準を決めれば、企業は継続雇用の対象者を選べる。
改正案は>>>
この規定を廃止する。
男性の厚生年金の受給開始年齢が来年4月から段階的に65歳へ引き上げられるのに伴う措置で、基準によって離職した人が無収入に陥るのを防ぐ。
ただ、健康状態や勤務態度が極端に悪く就労に支障をきたすなど、就業規則の解雇事由に該当する労働者は継続雇用の対象から外せることを明確化した。
(8月1日 SankeiBiz)