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労災ニュース : 長時間労働が原因でうつ病、自殺元社員(ヤマダ電機)の遺族提訴で 会社側争う姿勢
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ヤマダ電機(群馬県高崎市)の社員だった新潟県柏崎市の男性(当時23歳)が2007年9月に自殺したのは長時間労働が原因でうつ病になったためとして、男性の遺族3人が同社に約1億2000万円の損害賠償を求める訴えを起こし、第1回口頭弁論が13日、前橋地裁高崎支部(川口代志子裁判長)であった。
ヤマダ電機側は請求棄却を求めて争う姿勢を示した。
訴状によると、男性は新規開店予定だったテックランド柏崎店で管理職のフロア長として勤務していた07年9月19日に社宅で自殺した。開店準備などで死亡までの1か月間の時間外労働は106時間に及び、うつ病を発症したと指摘。会社側は労働実態を認識していたのに、負担軽減の措置を講じなかったなどと主張している。
(2月14日 読売新聞)
労災ニュース : 建設現場アスベスト(石綿)で初 安全配慮義務違反 会社に4300万円賠償命令 大阪地裁
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ビルの建設現場で電気設備工事に従事し、中皮腫で死亡した大阪府吹田市の男性(当時59)の遺族が、「アスベスト(石綿)対策を怠った」として工事を発注した中央電設(大阪市)に約7600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、大阪地裁であった。森木田邦裕裁判長は同社の安全配慮義務違反を認め、約4300万円の支払いを命じた。
原告側代理人によると、ビルなどの建設現場の石綿被害で雇用主の責任が認定されるのは初めてという。同社は即日控訴した。
(2月7日 時事ドットコム)
労災ニュース : 退職強要で元会社員(大阪府内)うつ病に 労災不認定取り消し
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配置転換された上、長時間の面談で退職を求められた大阪府内の30代の元会社員のうつ病発症について、労災と認めなかった泉大津労働基準監督署の処分が、不服審査で先月取り消されたことが分かった。面談は録音されており、労基署はその提出を受けながら退職強要でないと判断していたが、審査結果を受けて労災認定した。
元会社員を支援した関西労働者安全センターは「労基署は録音を無視し、会社側の言い分をうのみにした」と批判した。泉大津労基署は「個別事案についてコメントできない」としている。
不服審査の決定書によると、元会社員は2008年に衣料メーカーに入社したが、11年5月に子会社の物流会社に配置転換された。1カ月後、上司から面談で退職を求められ、拒否しても「決着するまでテーブルを離れない」と言われた。その後うつ病と診断された。
労働組合の助言で元会社員は面談を録音していた。しかし労基署は、面談が長時間になったのは退職の勧めに元会社員が明確に答えなかったためだと、会社の説明に沿って判断し、昨年2月に不認定を決めた。一方、不服申し立てを受けた大阪労働局労災保険審査官は録音などを基に、元会社員が働く意思を明確に示し、体調不良を訴えても面談が続いたと認め、配置転換や退職強要でうつ病を発症したと判断した。
センターによると、録音などでは面談は3時間半に及び、元会社員はその後倒れたが放置され、同僚によって救急搬送されたという。
退職強要が精神障害の要因になったかが争われた労災案件について、2012年度に全国の労基署が決定した31件のうち、認定は8件。センターは「退職強要は心理的負担が強いのに認められない傾向がある」と改善を求めている。
(1月24日 毎日新聞)
労災ニュース : 過労でうつ病、自殺の社員遺族に6千万円 飲料配送会社(大阪市)が和解し謝罪
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過労によるうつが原因で自殺したとして、大阪市の飲料配送会社に勤めていた元男性社員(当時(27))の遺族(兵庫県尼崎市)が、会社に対し計約8200万円の損害賠償を求めた訴訟は25日、会社側が責任を認め遺族に6千万円の解決金を支払う内容で、大阪地裁(相沢真木裁判長)で和解が成立した。
会社は日東フルライン。和解内容では、会社が業務と自殺の因果関係を認めたほか、再発防止策として元社員が自殺した経緯を書面で全従業員に配ることなども盛り込まれた。同日、会社幹部が遺族に直接謝罪した。
(12月25日 共同通信)
労災ニュース : 月200時間超残業でうつ病、自殺 会社に賠償命令 東京地裁
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月200時間を超える時間外労働が原因でうつ病になり、自殺した男性(当時24)の遺族が、会社や国、労働組合に賠償を求めた裁判の判決が20日、東京地裁であり、小野洋一裁判長は会社側に約2274万円の支払いを命じた。国や労組の責任は認めなかった。
遺族が会見して明らかにした。亡くなった男性は新興プランテック(横浜市)に勤務し、プラント建設の現場監督をしていた2008年11月に自殺。10年9月に労災認定された。会社は月150時間、特別な場合には200時間まで時間外労働させられる協定を、労組と結んでいた。
判決は、うつ病になった男性の仕事量を調整しなかったとして、会社の安全配慮義務違反を認めた。協定を認めた国や労組の責任は、「協定が違法であるとはいえない」と退けた。
労働基準法は、1日8時間を超えて働かせる場合、労働組合などと協定を結び、労働基準監督署に届けるよう定めている。月当たりの上限は原則45時間だが、建設業などには適用されない。さらに、特別な場合には、それ以上の時間外労働が認められている。
(12月20日 朝日新聞)