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不当解雇 : 懲戒解雇は無効 弁明の機会など与えず インサイダー取引
以下、引用です。
インサイダー取引に関与したとして懲戒解雇された野村證券?(東京都中央区)の労働者が起こした訴訟の控訴審で、東京高等裁判所(後藤博裁判長)は、解雇無効の判決を下し、未払い賃金の支払いも命じた。同社は、会社の名誉を傷つけた場合の懲戒処分を規定した就業規則に基づくものと主張していた。
争点は、東京電力が22年9月に公表した公募増資を男性が事前に知り、知人に漏らしたかどうか。判決で後藤博裁判長は、男性が増資のうわさを聞き、別部署の社員に意見を聞いただけで「東電が増資を決めたという重要事実が男性に伝わっていたと認められない」と判断した。
訴訟で会社側は「別の社員から情報を集め、未発表の情報を知っていた」と主張していた。
判決後、記者会見した男性は「高裁でも勝訴判決で大変うれしい。胸を張って正々堂々と社会に貢献したい」と話した。野村ホールディングスは「個別事案につき、コメントを差し控える」とした。
(3月31日 労働新聞)
会社を訴えるニュース : ほっともっと訴訟 元店長の未払い残業代支払い命令 大分
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弁当店「ほっともっと」の店長だった大分市の男性(39)が、権限や裁量のない「名ばかり管理職」なのに残業代が払われなかったとして、運営会社「プレナス」(福岡市)に未払い賃金など約2000万円の支払いを求めた訴訟の判決で、大分地裁は30日、約1000万円を支払うよう命じた。
判決で竹内浩史裁判長は「男性は経営に関わる重要な責任や権限を与えられていない」と指摘。労働基準法で残業代の支給対象外とされる「管理監督者」には当たらない状態で、長時間労働を強いられたと判断した。
男性は記者会見し「当時は何も考えられなくなるほどつらかった。主張が認められてうれしい」と話した。
(3月30日 毎日新聞)
労働法ニュース : 姫路のこども園 保育士に不当な労働条件課す
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定員を22人も超えて園児を受け入れるなどずさんな保育実態が明らかになった兵庫県姫路市の私立認定こども園「わんずまざー保育園」(小幡育子園長)が、保育士に対して「遅刻で罰金1万円」など不当な労働条件を課していたことが、同市の調査で分かった。市は労働基準法違反にあたる可能性があるとして、姫路労働基準監督署に報告した。
同市と県が2月23日、同園に抜き打ちの特別監査に入った際、勤務していた保育士から市職員に話があったという。市によると、「遅刻すると給与から罰金1万円を取られる」「月給制なのに、祝日などがあった月は、日割り計算で給与を減額された」などと訴えたという。
同園を巡っては、園児46人の定員に対し、市に隠して22人超過して受け入れていたほか、給食などの保育環境が劣悪だったとして、市と県が認定を今月中に取り消す方向で協議している。保育士の数も市に実際より多く報告し、給付金を受け取っていたことも判明している。
(3月21日 時事ドットコム)
社会保険ニュース : 遺族補償年金訴訟 男女差は合憲 最高裁初判断
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遺族補償年金の受給要件に、妻以外の遺族に対して年齢制限を設けた地方公務員災害補償法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は21日、規定は合憲とする初判断を示した。小法廷は「妻が置かれている社会的状況に鑑み、規定が合理的な理由を欠くとは言えない」と指摘。「性差別に基づく規定で違憲」と主張した原告側の上告を棄却した。
裁判官5人全員一致の意見。同法は年金の受給要件について、夫が死亡した場合は妻に年齢制限を設けていない一方で、妻が死亡した場合は死亡時点で夫が55歳以上と規定している。規定を違憲とした1審・大阪地裁判決を取り消し、合憲とした2審・大阪高裁判決が確定した。
高裁判決は「労働者に占める非正規雇用の割合が女性は男性の3倍近い」「女性の平均賃金は男性の約6割以下」などの状況を示し、「妻を亡くした夫が独力で生計を維持できなくなる可能性は、夫を亡くした妻に比べ著しく低い」との判断を示していた。
小法廷は、男女間の労働力人口の割合や、男性の平均賃金が女性より高いことなどを考慮。「死亡した職員の夫に一定年齢に達していることを受給要件とする部分は憲法に反しない」と結論付けた。
原告の堺市の男性(70)は1998年に中学教諭の妻(当時51歳)を自殺で亡くし、2010年に公務災害と認定された。男性は妻の死亡時に51歳だったため、年金支給は認められなかった。
(3月21日 時事ドットコム)
労働法ニュース : レンタカー業 法令違反が100% 八重山労基署
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沖縄・八重山労働基準監督署(比嘉信和署長)が公表した平成27~28年におけるホテル・旅館業とレンタカー業への監督指導結果によると、レンタカー業では、対象の20事業場全てで労働基準関係法令違反が明らかとなった。
レンタカー業の主な違反内容は、「労働条件の不明示」15事業場、「割増賃金の不払い」15事業場、「健康診断の未実施」10事業場などとなっている。「違法な時間外労働」は5事業場にとどまるが、時間外・休日労働の合計が最大で月235時間に及ぶケースもあった。
ホテル・旅館業では、対象の31事業場のうち、30事業場(96.8%)で違反が判明した。「違法な時間外労働」が24事業場と最多で、「割増賃金の不払い」(18事業場)、「労働条件の不明示」(10事業場)が続く。
(3月16日 労働新聞)