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労働法ニュース : 「能力不足」を理由に解雇は不当だ!ブルームバーグ元記者 解雇を無効と判断! 東京地裁
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「能力不足」を理由に解雇したのは不当だとして、ブルームバーグ東京支局の元記者の日本人男性(50)が同社に地位確認や賃金支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁の光岡弘志裁判官は5日、解雇を無効と判断、請求を全面的に認めた。
判決によると、男性は平成17年11月に米金融・経済情報サービスのブルームバーグに中途採用され、21年12月以降、週1本の独自記事や、月1本の編集局長賞級の記事などを要求する「業績改善プラン」に取り組むよう命じられた。
同社は22年8月、記事本数の少なさや質の低さを理由に解雇したが、光岡裁判官は「労働契約の継続を期待できないほど重大だったとはいえず、会社側が記者と問題意識を共有した上で改善を図ったとも認められない」と指摘。「解雇理由に客観的な合理性はない」と判断した。
(10月5日 SankeiBiz)
その他ニュース : 65歳雇用義務指針を公表 健康状態が理由の例外認める 厚労省
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厚労省は2日、65歳までの希望者の継続雇用を企業に義務づける改正高年齢者雇用安定法の成立を受け、心身の健康状態や勤務状況が著しく悪い人を継続雇用の対象外とできることを明確にした指針を公表した。一部の例外を認めることで企業の過度な負担増を避け、若年層の雇用に大きな影響が出ないように配慮した。
2日に開いた労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の専門部会で説明した。改正法では、65歳までの希望するすべての人の継続雇用を義務づける。
厚生年金の支給開始年齢が2013年度から25年度にかけて段階的に65歳まで上がるのに伴い、無年金・無収入の時期ができないようにするねらいだ。
指針では
◆「心身の故障で業務にたえられない」
◆「勤務状況が著しく悪く職責を果たせない」
など、就業規則に定めた解雇・退職事由にあたる場合には継続雇用しなくてもよいと明記した。
部会では法改正に伴う省令の見直し案も示した。法改正で継続雇用先として認められたグループ企業の範囲として、議決権が50%超ある子会社や、20%以上の関連会社を定めた。
(10月2日 日本経済新聞)
労災ニュース : 自殺は過労等のうつ病を発症したのが原因 日本赤十字社に7千万円賠償命令 甲府地裁
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山梨赤十字病院(山梨県富士河口湖町)の男性職員(当時43)が自殺したのは過労などでうつ病を発症したためだとして、遺族が日本赤十字社(東京都)に約8900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、甲府地裁の林正宏裁判長は2日、「過重な時間外労働など業務と自殺との因果関係が認められる」として、約7000万円の支払いを命じた。
判決は、自殺の直前1カ月の時間外労働が166時間を上回っていたと認定。また、男性が介護に関する資格を持っていないのにリハビリテーション施設の責任者として介護業務に従事させられ、強い精神的負荷を受けていたと推察できると指摘。「病院側は十分な支援態勢を整える注意義務を怠った」と判断した。
(10月2日 時事ドットコム)
セクハラ・パワハラニュース : 鳴戸部屋所属元力士 セクハラ行為・暴力などで精神的苦痛 提訴
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大相撲の鳴戸部屋(千葉県松戸市)に所属していた元力士2人が、セクハラ行為や暴行で精神的苦痛を受けたなどとして、昨年11月に死去した先代鳴戸親方(元横綱隆の里)の法定相続人らに計2200万円の損害賠償を求め、1日までに千葉地裁松戸支部に提訴した。提訴は9月10日付。
訴状によると、元力士(18)は2010年7月ごろから、同部屋所属の行司に抱きつかれたり、下半身を触られたりするセクハラ行為を受けた。他の力士らにも竹刀で殴られるなどして、今年1月に引退した。
2人は「集団暴行やリンチ行為は日常的だった」と指摘。先代親方の法定相続人の妻子や、部屋所属の行司を訴えた。
(10月1日 共同通信)
労災ニュース : 労基法違反 過労死13カ月で休日3日だけ 製菓会社会長ら書類送検 茨城県
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従業員に13カ月で3日しか休日を与えなかったとして、水戸労働基準監督署は1日、茨城県笠間市の和菓子製造会社「萩原製菓」と男性会長(69)、女性社長(54)を労働基準法違反の疑いで水戸地検に書類送検した。
送検容疑は、10年8月1日〜11年8月31日、同市内に住む男性従業員(当時30歳)と労使協定を結ばずに3日しか休日を与えず、休日労働を計53回させたとしている。
同労基署によると、従業員は「製造本部長」として出荷管理をしていた昨年8月30日、帰宅後に倒れ、同9月1日に心室細動で死亡。妻が労災請求し、今年2月に過労死と認定された。
会社側は男性の役職について「労基法の規定が一部除外される管理監督者にあたる」と容疑を否認。一方、同労基署は「仕事内容は出荷管理であり、経営者と一体的な立場ではない」と判断した。
(10月1日 毎日新聞)