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新着情報

  

その他ニュース : 過労死企業名不開示は適法 1審判決取り消す 大阪高裁

投稿日時: 2012-12-03 09:27:02 (1268 ヒット)

以下、引用です。

 従業員が過労死などで労災認定された企業名を不開示とした国の決定は違法として、「全国過労死を考える家族の会」の寺西笑子代表(63)が開示を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は29日、国に開示を命じた1審大阪地裁判決を取り消し、不開示は適法として原告の請求を棄却した。山田知司裁判長は「開示で社会的評価などが低下し、利益を害されることがあり得る」と述べた。原告は上告する方針。

 山田裁判長は労災認定について「それだけで使用者に過失、法令違反があることを意味しない。労働者の個別の事情の影響もある」と指摘。1審判決を巡り、インターネット上に「ブラック企業は開示したほうがいい」という内容の投稿が集まったことなどから、「労災認定だけで社会的には否定的に評価される」と述べた。

 また「大阪労働局の労災処理経過簿に記録された法人など621のうち、従業員30人以下の企業は約42%あり、このような規模の企業では被災労働者個人の識別が容易だ」と言及。こうした点から、企業名は情報公開法の「不開示情報」に当たると判断した。

 原告側は09年、大阪労働局に02〜08年度の労災補償給付の企業名などの開示を求め、不開示とされたため提訴していた。寺西代表は「高裁判決は企業を擁護するばかりで、過労死で失われた命のことは書かれていない」と批判した。

(11月29日 毎日jp)


その他ニュース : 「告発報復の異動、判決後も」 オリンパス社員が提訴

投稿日時: 2012-11-30 20:37:43 (1390 ヒット)

以下、引用です。

 配置転換を無効とする判決が最高裁で確定したのに不利益な状態が続く異動を命じたのは不当だとして、オリンパス社員の浜田正晴さん(52)が29日、同社と総務人事本部長を相手取り、異動の無効などを求める訴訟を東京地裁に起こした。

 営業職のチームリーダーだった浜田さんは2007年、企業倫理違反の疑いを社内のコンプライアンス室に内部通報。その後、部下のいない部署に配置転換された。浜田さんは同社を訴え、配転を無効とする判決が今年6月に確定した。

 浜田さん側によると、同社は12月1日付で浜田さんを新設の品質教育チームのリーダーとする異動を命じた。しかし、浜田さんのほかにメンバーはおらず、浜田さん側は「『リーダー』といっても名前だけ。内部通報に対する報復を続けている」と批判している。

(11月29日 朝日新聞)


労働法ニュース : 日本航空客室乗務員雇い止め 二審も「有効」 東京高裁

投稿日時: 2012-11-30 20:32:57 (1589 ヒット)

以下、引用です。

 日本航空が雇用契約の更新を拒否したのは不当だとして、契約社員の客室乗務員だった女性が同社などに、社員としての地位確認と賃金支払いなどを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁の青柳馨裁判長(貝阿彌誠裁判長代読)は29日、違法な退職勧奨があったとして慰謝料20万円の支払いを命じる一方、地位確認などについては棄却した一審東京地裁判決を支持し、原告、被告双方の控訴を棄却した。

 女性側は控訴審で、業務上のミスの多くはささいなものだとした他の客室乗務員や機長らの陳述書を証拠提出し、「適性に問題はなく、雇い止めは無効」と主張していた。判決は陳述書について、「一般的な意見にすぎず、一審の判断を左右するものではない」とし、主張を退けた。

 判決によると、女性は2008年に日航に契約社員として入社し、09年に契約更新したが、10年に更新を拒否された。

(11月29日 時事ドットコム)


労働法ニュース : 社会通念上相当ではない!継続雇用「基準満たせば拒めず」 最高裁 64歳男性勝訴

投稿日時: 2012-11-30 20:14:23 (1343 ヒット)

以下、引用です。

 65歳までの雇用確保を定めた高齢者雇用安定法に基づき導入された継続雇用制度で再雇用を希望した男性(川西市)が、選定基準を満たさないとの理由で会社が拒否したのは不当として、再雇用されたことの確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は29日、会社側の上告を棄却した。男性の勝訴が確定した。

 継続雇用制度の再雇用をめぐる初の上告審判決。山浦善樹裁判長は「男性は選定基準を満たしており、雇用が継続されると期待することには合理的な理由がある」と判断。会社の拒否について「やむを得ない特段の事情がなく、社会通念上相当ではない」と指摘した。

(11月29日 毎日jp)


労働法ニュース : 平成25年度雇用保険料率 1.0%で据え置き 

投稿日時: 2012-11-28 19:09:28 (1520 ヒット)

以下、引用です。

 厚労相の諮問機関、労働政策審議会の雇用保険部会は27日、失業手当にあてる2013年度の雇用保険料率を現在と同じ1.0%とすることで合意した。労使がそれぞれ賃金総額の0.5%分ずつ負担する。今後、労政審の審議をへて、厚労相が告示する。

 雇用保険料率は原則1.4%だが、雇用保険の財政状況に応じて1.0%まで引き下げられる。現在は積立金の残高が5兆円を超えているため、下限に据え置く。

 事業主のみが払う、労働者の能力開発や失業予防などの雇用保険2事業の保険料率も、0.35%のままにする。

(11月27日 朝日新聞)


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