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新着情報

  

社会保険ニュース : 平成25年4〜9月分の公的年金 24年度と同額 25年10月からは1%減

投稿日時: 2013-01-28 09:03:54 (1440 ヒット)

以下、引用です。

 厚労省は25日、2013年4〜9月分の公的年金の支給額について、12年度と同額に据え置くと発表した。国民年金は満額支給で月6万5541円、厚生年金は夫が平均的な賃金の会社員、妻が専業主婦のモデル世帯で月23万940円のままとなる。

 10月分(12月支給)からは、過去の特例措置で本来より高くなっている支給額を、3年間で2・5%減額する法律が成立したことに伴い、1%引き下げ、国民年金は666円減の月6万4875円、厚生年金は2349円減の月22万8591円となる。

 年金額は毎年の物価動向を勘案して改定される。総務省が25日に発表した消費者物価指数(2010年=100)で、12年平均の総合指数(生鮮食品を含む)は99・7と前年と同水準だったことから、13年度前半は据え置きとなった。

(1月25日 読売新聞)


助成金ニュース : 黒字で給与5%増の企業対象 減税規模年1千億円に

投稿日時: 2013-01-25 20:00:19 (1469 ヒット)

以下、引用です。

 政府・自民党は2013年1月21日、2013年度税制改正で検討している、給料を増やした企業への減税規模を年間約1千億円とする方針を固めた。増やした総額の1割を法人税から差し引けるため、従業員の月給やボーナスが年1兆円程度増える計算になる。

 日本の雇用者数は約5500万人。黒字で人件費を増やした企業しか減税の対象にはならないが、単純に計算すると雇用者1人あたり年約2万円、月給やボーナスが増えることになる。

 新制度は、企業が月給やボーナスなどの人件費を基準の年より5%以上増やすと、増やした額の1割を法人税の税額から差し引く仕組みになる方向。実施は13年度から約3年で、大企業は支払う法人税の1割まで、中小企業は2割まで減税される見込み。

 例えば、人件費を1億円増やすと、13年度の法人税は1千万円少なくてすむ。政府は、従業員の賃金が年1兆円程度増え、年間で約1千億円法人税を減税することになると見込んでいる。

(1月22日 朝日新聞)


労働法ニュース : 教員の休日出勤手当3千万円未払い 堺の太成学院大 是正勧告受ける

投稿日時: 2013-01-25 19:52:30 (1441 ヒット)

以下、引用です。

 太成学院大(堺市美原区)が、教員が入試やオープンキャンパスなどで休日出勤した際の手当を払わず、堺労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかった。労働基準法に基づいて請求できる過去2年分(2010年7月〜12年8月)について、昨年10月31日付で支払った。総額は約3千万円にのぼるとみられる。

 大学側によると、07年から採用している裁量労働制について「解釈の違いがあった」としている。教員らによると、大学側は休日出勤手当について定めた労使協定を昨春まで教員側に示さず、「裁量労働だから、休日手当は不要」と説明していたという。

 私立大は近年、学生募集のために、春から夏にかけて土日にオープンキャンパスや高校への出前授業などを展開。太成学院大では、教員の休日出勤は1人あたり年10〜15日にのぼるという。同大では09年にも正職員の残業代の未払いがあった。

(1月24日 朝日新聞)


その他ニュース : ローソン 健康診断受けない社員と上司はボーナスカット 3月から

投稿日時: 2013-01-24 18:48:16 (1927 ヒット)

以下、引用です。

 健康診断を受けない社員とその上司はボーナスをカット。ローソンが3月から、社員3500人を対象に「健康診断の受診率100%」をめざす取り組みを始める。労使が合意した。

 労働安全衛生法は、企業に定期健康診断を行うよう義務づけており、従業員にも受診する義務がある。だが、ローソンの場合、2011年度の受診率は83・6%。多忙などを理由に受けない社員がいるためだという。

 新制度では健康診断を受診しない社員に年3回、受診を促す通知を出す。3回目の通知を受けても無視し、1年間受診しなかった場合、翌年度のボーナスを、いったん決まった支給額から本人は15%、その上司も10%減らす。再検査を勧められたのに受けなかった場合も、本人は最大8%、上司は10%の減額にする。

(1月23日 朝日新聞)


その他ニュース : 外国人技能実習生受け入れ事業所 8割違反 岐阜労働局発表

投稿日時: 2013-01-23 20:41:19 (1392 ヒット)

以下、引用です。

 中国やベトナムなどからの外国人技能実習生を受け入れている岐阜県内の事業所の8割で労働基準法、最低賃金法違反が2011年度に確認された。岐阜労働局が21日、発表した。労働局は県内7カ所の労働基準監督署を通じて92事業所を調査。78%に当たる72で違反が見つかり、複数の違反が判明したケースもあった。

 最も多かったのは、

・残業代や休日手配など割増賃金の未払い 32件

・労働時間違反 30件
一日8時間、週40時間を超えていたり、超過の労使協定を結んでいなかったりした。

・最低賃金違反 22件
県内の当時の基準である時給706〜707円以下で実習させていた。

 労働局が是正を勧告した結果、未払い分の賃金計5953万円が102人に支払われた。労働局によると、県内では11年10月末現在で、1628事業所が実習生7461人を受け入れている。全国で愛知県に次いで2番目に多い。

 調査は、実習生からの相談や監督署が選んで実施。違反率は10年度が75%、12年度は11月現在で80%となっている。

 労働局の「技能実習生等受入適正化推進会議」座長で、朝日大法学部の籾山錚吾(そうご)教授は「国としての信用にも関わるので、制度そのものを再検討する時期に来ているのではないか」と受け止める。

(1月22日 中日新聞)


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