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労働法ニュース : 元中国技能実習生の解雇(妊娠理由に帰国強要)無効 富山地裁

投稿日時: 2013-07-18 18:34:52 (1545 ヒット)

以下、引用です。

 富山市の食品加工会社で中国人実習生として働いていた紀莎莎さん(22)が、妊娠を理由に帰国を強いられそうになり、直後に流産した上、不当に解雇されたとして、同社と受け入れ団体に解雇無効と630万円の損害賠償などを求めた裁判で、富山地裁は17日、解雇を無効と認め、会社側に毎月約11万円の未払い賃金の支払いを命じた。

また、これとは別に会社と団体に計約363万円の賠償金などの支払いも命じた。

 阿多麻子裁判長は判決理由で「妊娠を理由に即時帰国を求めることは技能実習制度の趣旨に反する。解雇の手順も不当だ」と指摘。団体に対しては「流産の危険性を認識しながら、原告の意思に反して即日帰国させようとした」とし、賠償責任を認定した。

(7月17日 Sankeibiz)


労働法ニュース : 労働基準法違反(危険有害業務の就業制限)容疑 少年4人に除染、福島会社社長逮捕

投稿日時: 2013-07-16 09:52:19 (1560 ヒット)

以下、引用です。

 18歳未満の少年4人に除染作業をさせていたとして、福島県警棚倉署は11日、棚倉町関口の除染会社社長、加藤正勝容疑者(53)を労働基準法(危険有害業務の就業制限)違反容疑で逮捕した。「少年と気付いていた」と容疑を認めているという。除染で少年を働かせていた容疑での逮捕は初という。

 逮捕容疑は6月上〜中旬、東京電力福島第1原発事故で一部が汚染状況重点調査地域に指定されている福島県田村市都路町で、16、17歳の少年計4人を除染に従事させていたとしている。

 同署などによると、少年は数日間にわたり表土のはぎ取りや高圧洗浄機を使った除染をしていたという。同法は、雇用者に対して18歳未満を有害放射線を発散する場所の業務に就かせてはならない、と規定している。

(7月12日 毎日新聞)


労働法ニュース : 解雇無効判決確定後の復職直後 有給休暇取得認める 会社側の上告棄却 最高裁

投稿日時: 2013-06-10 17:52:18 (1385 ヒット)

以下、引用です。

 解雇無効の判決が確定したタクシー運転手の男性(60)が復職直後に年次有給休暇(年休)を取得することを認めなかった会社の対応の適否が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は6日、年休は取得できるとして埼玉県のタクシー会社の上告を棄却した。男性勝訴の一、二審判決が確定した。

 年休の取得は「前年の全労働日の8割以上出勤」していることが条件で、国の通達は「会社側の事情で休んだ日は全労働日に含まない」としている。

 最高裁は、無効な解雇などで会社が不当に就労を拒んだ日は、出勤扱いで年休の計算をするべきだと判断した。

(6月6日 共同通信)


労働法ニュース : 不当解雇 地位保全・賃金支払いを求め仮処分申し立て 桐蔭横浜大元教授 横浜地裁

投稿日時: 2013-05-28 19:49:19 (1687 ヒット)
以下、引用です。

 桐蔭横浜大学(横浜市青葉区)から不当な解雇処分を受けたとして、同大の元教授ら2人が27日、同大を運営する学校法人桐蔭学園に対して地位保全や賃金支払いを求める仮処分を横浜地裁に申し立てた。
 2人は、同大スポーツ健康政策学部の元学部長(53)と元学科長(52)。同学園は、3月13日付で2人に解雇通知書を出した。それによると、解雇事由を「大学の運営を阻害する言動などを繰り返し、保護者や学生を巻き込み大学の名誉を傷つけた」としている。
 元学部長側は「事情聴取や事実確認が行われておらず、通知書でも解雇理由が明らかにされていない」と主張している。
 同学園は「申し立ての内容を見ていないのでコメントできないが、解雇には正当な事由がある」とした。
 元学部長らは学園から不当な懲戒処分と受けたとして、処分無効を求め、3月に横浜地裁に提訴している。

(5月27日 神奈川新聞)

労働法ニュース : 運送業(トラック運転手) 未払い残業代700万円支払い求め提訴 東京地裁

投稿日時: 2013-05-24 18:11:35 (1613 ヒット)
以下、引用です。

 神奈川県在住のトラック運転手の男性(37)が、勤務先の田口運送(東京都北区)に不払いの残業代約700万円の支払いを求め東京地裁に提訴し、23日に記者会見した。男性は、輸送業の現場で長時間労働が常態化する中、「多くのドライバーが同じ状況で働いている」と訴えている。提訴は22日付。

 訴状や男性が加入する労働組合「プレカリアートユニオン」によると、男性は2008年に正社員で入社。大型トラックで乳製品や冷凍食品を運んでいる。勤務は1日11時間を超えているが、残業時間の明確な算出がされていないという。会社に提出する業務日報で10年10月から30カ月分の残業を計算すると月平均約90時間で、これを基に不払い分を算出した。

 会社側は団体交渉で、乗務車種による職能給や走行距離などによる成績給なども含めたものが残業手当に当たると説明したという。男性の代理人弁護士は「手当は職務に付くものであり、残業代と一緒にするのは違法」と主張している。田口運送は「責任者が不在でコメントできない」としている。

(5月23日毎日jp)

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