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労災ニュース : 整形外科医師自殺 超過勤務とパワハラ認め、病院組合と元上司に8000万円賠償命令
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兵庫県養父市の公立八鹿(ようか)病院に勤務していた整形外科医の男性(当時34歳)が自殺したのは、長時間労働と上司のパワーハラスメントが原因だとして、鳥取県米子市に住む男性の両親が病院を経営する組合と元上司に約1億7700万円の損害賠償 を求めた訴訟の判決が26日、鳥取地裁米子支部であった。上杉英司裁判長は超過勤務とパワハラがあったことを認め、病院組合と元上司の男性医師2人に計約8000万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は上司2人から「給料分の仕事をしていない」「両親に連絡しようか」などと叱責されたり、患者の前で頭をたたかれたりするなどし、2007年12月10日に病院官舎で自殺した。超過勤務は自殺前の4週間が174時間となるなど、うつ病発症が考えられる状況だった。
判決後に記者会見した男性の父親(73)は「息子の名誉が回復され、ほっとしている」と語った。一方、病院側は今後の対応について「判決文を読んでから判断する」と話した。
地方公務員災害補償基金兵庫県支部は10年8月、男性の自殺を公務災害と認定したが、パワハラについては触れていなかった。
(5月26日 毎日新聞)
労災ニュース : アスベス(石綿)建設現場で中皮腫に罹患 本人・遺族167人が賠償提訴
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建設現場でアスベスト(石綿)により肺がんや中皮腫に罹患(りかん)した首都圏の元建設作業員160人(うち68人が死亡)について、本人とその遺族167人が15日、国と建材メーカー43社に総額約60億円の賠償を求める訴訟を東京、横浜両地裁に起こした。首都圏の建設現場での石綿被害で第2陣の集団提訴。元作業員らは東京、神奈川、埼玉、千葉各都県の大工や左官ら。
元作業員側は訴状で、国は石綿吹き付け作業の危険性と規制の必要性を認識しながら全面禁止措置を設けなかったと主張。メーカーは発がん性の警告を行わず、不使用義務に反し石綿建材の製造・販売を続けたとした。
第1陣訴訟の横浜地裁は2012年5月に元作業員側敗訴とし、東京地裁は同年12月、国の責任を一部認めつつメーカーの責任を否定、10億円余の支払いを命じた。
(5月15日 毎日新聞)
労災ニュース : 除染作業員の労災隠す 労働安全衛生法違反・建設業者を書類送検 福島
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除染中に作業員が転落し重傷を負ったのに労災の届け出をしなかったなどとして、富岡労働基準監督署(福島県)は13日、労働安全衛生法違反の疑いで、建設会社「クレアーレ」(東京都中央区)と同社福島支店長(53)ら3人を書類送検した。
同署によると、除染作業で労災隠しが発覚したのは初めて。3人は容疑を認め、「労災が発生すると仕事を切られると思った」と話しているという。
送検容疑は昨年9月17日、福島県葛尾村の住宅で除染をしていた男性作業員(38)が、はしごから約5メートル下の地面に転落し、骨盤や左肋骨(ろっこつ)を折る重傷を負ったのに、通常1カ月以内に労基署に提出する報告を怠ったほか、労基署の調査に「寮の階段で転落し負傷した」とうその供述をした疑い。
昨年9月に匿名の通報があり発覚。労基署が調査に入った後の12月、労災を届け出たという。
(5月13日 時事ドットコム)
労災ニュース : アスベスト(石綿)が原因 肺がん死亡男性の労災認める 神戸地裁
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アスベスト(石綿)が飛散する建設現場で10年以上働き、2008年3月に肺がんで死亡した男性(当時60歳)の妻(57・神戸市須磨区)が労災不認定の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、神戸地裁は12日、労災と認め処分を取り消した。
男性は、肺に残った石綿小体(たんぱく質で包まれた石綿繊維)の数が国の基準に満たないとして労災が認められなかったが、工藤涼二裁判長は「国の基準に合理性は認められない」と指摘した。
石綿による肺がんを巡る国の労災基準(07年)は、従事期間が10年以上で石綿小体が肺1グラム当たり5000本以上としている。 判決によると、男性は1967〜03年、型枠大工として建設現場で働いた。男性の石綿小体は918本で、神戸西労基署は09年8月、「業務上の疾病とは認められない」として労災不認定とした。
判決は「男性が吸った石綿は石綿小体を形成しづらいものが主体だった。石綿小体数を基準とすることに合理性は認められない」と指摘。その上で「一般人より明らかに高いとされる1000本に近い石綿小体が検出されており、業務に起因すると認めるのが相当」と判断した。
妻は判決後に記者会見し、「労災が認められてうれしい。何回も諦めかけたが、今は感謝の気持ちでいっぱい」と話した。主任弁護人の位田(いだ)浩弁護士は「判決の考えに従えば、もっと救済されるケースがあるだろう」と評価した。
(5月12日 毎日新聞)
労災ニュース : うつ病・自殺したデイサービスセンターの男性 職場の叱責で精神障害 岡山地裁が労災認定
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岡山県備前市のデイサービスセンターに勤務していた介護員の男性(当時42)がうつ症状を発し、自殺したのは職場での執拗な叱責が原因だとして、妻が遺族補償年金の支払いなどを求めた訴訟の判決で、岡山地裁は23日、年金を不支給とした労働基準監督署の決定を取り消した。
またセンターの指定管理者の社会福祉法人に、妻や子ども2人に慰謝料など計5千万円を支払うよう命じた。
古田孝夫裁判長は判決理由で、指示役の立場にあった生活相談員の女性が過去の失敗を持ち出し、10分にわたり男性を叱責し続けることがあったことなどを指摘。叱責と障害の因果関係を認めた。
(4月23日 共同通信)