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会社を訴えるニュース : 精神疾患で退職した従業員を訴えた会社が敗訴 逆に慰謝料支払う羽目に
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過酷な労働のために「躁うつ病」を発症して退職したところ、会社から約1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こされて精神的苦痛を受けたとして、IT企業で働いていた20代男性が、会社を相手取って、損害賠償を求めた裁判の判決が3月30日、横浜地裁であった。横浜地裁は、会社側の請求をすべて棄却。男性に対して110万円を支払うよう命じた。
男性の代理人をつとめた嶋崎量弁護士によると、男性は2014年4月にIT企業「プロシード」(神奈川県)に入社。劣悪な職場環境のもとで、精神疾患(躁うつ病)を発症し、同年12月に退職。
ところが、男性は、会社から「ウソの病気で、会社を欺いて一方的に退社した」として、約1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こされた。この提訴によって、症状が悪化するなど、精神的苦痛を受けたとして、反対に損害賠償を求めて提訴していた。
判決を受けて、男性は代理人を通じて「この判決で、裁判を提起した会社の法的責任を認めてくれて、本当に嬉しいです。この判決を契機に、不当訴訟を起こす会社、私のような苦しい思いをする方がいなくなれば、なお嬉しいです」とコメントしている。
(4月28日 労働新聞)
労災ニュース : 福島原発 除染労災隠し 元作業員が1次下請けを提訴 1952万円賠償求める
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環境省による東京電力福島第1原発周辺の除染事業で、作業中に事故に遭った元作業員の男性(49)が24日、1次下請けだった愛媛県の建設会社を相手取り、約1952万円の損害賠償の支払いを求めて横浜地裁川崎支部に提訴した。雇用主の2次下請け会社が倒産し、「1次下請け会社にも労災事故を把握し、安全に配慮する義務があった」などと主張している。
訴状などによると、男性は2014年12月、福島県富岡町で鉄製のトラック荷台の一部が落下する事故に遭い、右足を骨折した。だが2次下請け会社は、事故現場から離れた資材置き場での事故だとする虚偽の労災保険の申請書を労働基準監督署に提出。男性にも「申請内容が事実だと証言すれば、休業分の日当を払う」と虚偽報告を求めたという。男性は「除染作業中の事故を隠すためだったのではないか」と指摘している。
男性は、事故の後遺症で就業困難になった上、虚偽報告請求で精神的苦痛を受けたとして2次下請け会社に賠償を求めようとしたが、同社が破産手続きに入り、1次下請け会社への提訴を決めた。
男性は提訴後に記者会見し、「多くの除染作業員が自分と同じように労災隠しにあっているはず。裁判で事実を明らかにする先陣を切りたい」と話した。1次下請け会社は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
(4月24日 毎日新聞)
その他ニュース : ハローワークで違法求人自動検出 最低賃金対象 秋に導入へ
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厚生労働省は今秋、求人票の時給が最低賃金を満たしているかどうか、自動的にチェックするシステムを全国のハローワークに導入する。最低賃金を下回る違法な求人を受理していたとして、5年前に総務省から勧告を受けていたが、改善が進まず、昨夏の調査では、パート職で六十六件の最低賃金未満の求人が見つかっていた。
厚労省によると、今回チェックできるようになるのは、時給で募集するパート職の求人票。将来的には、月給で募集する正社員などの求人票にも対応できるようにするという。現在、ハローワークでは、求人票が寄せられると、職員が内容を目でチェックしている。
総務省が2010〜11年に31カ所のハローワークを抽出調査したところ、六カ所で最低賃金を下回る求人が見つかった。総務省から改善勧告を受けた厚労省は、全国の労働局にチェックの徹底を指示。しかし、厚労省が昨年7〜8月に改めて確認すると、最低賃金を下回る求人を受理したケースが全国で66件あった。
最低賃金は都道府県ごとに異なり、毎年改定される。雇用主は基準を下回る額で働かせると最低賃金法違反に問われる。
厚労省によると、判明した66件は、いずれもハローワークのチェックミス。改定額に気付かなかったり、勤務先が他県だった場合に基準額を勘違いしていたりするケースが多かったというが、結果として、公的な職業紹介所が、違法な低賃金労働にお墨付きを与えていた格好になる。
新システムは今年9月の稼働を目指す。ハローワークの職員が受け付けた求人の時給をデータに読み込む際、最低賃金を下回る額だったら端末画面にエラー表示が出るようになる。
ハローワークに寄せられる求人は増加し、15年度は全国で500万件を超えた。求人増に伴い、職員の仕事量は増加している。厚労省職業安定局の担当者は「職員の目視だけでは限界がある。求人の適正化のため、自動チェックに踏み切った」と説明する。
(4月23日 共同通信)
労災ニュース : スーパーいなげや 過労死の男性社員労災認定 さいたま労基署
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首都圏を地盤とする中堅スーパー「いなげや」の男性社員(当時42歳)が2014年に脳梗塞(こうそく)で死亡したのは、発症前に最長で月約96時間半の残業が続いたためとして、さいたま労働基準監督署が労災を認定していたことが17日、分かった。
同社では03年に20歳代の男性社員が過労自殺し、11年に労災認定されている。弁護士は「過去の過労死を真摯(しんし)に受け止めず、労務管理を怠ってきた」と批判。いなげやに対し17日、1億5000万円の損害賠償と謝罪、サービス残業の実態調査と再発防止策を求める通知書を郵送したと説明。
弁護士によると、労災認定は昨年6月28日付。男性は埼玉県志木市内の店舗の一般食品チーフで、14年6月5日午後7時過ぎまで勤務した直後に倒れて病院に運ばれ、同21日に亡くなった。
男性は発症前の半年間に1カ月約50時間〜96時間半の長時間残業を繰り返していて「おおむね月平均80時間」の過労死ラインを超えていたと認定された。タイムカードに退勤を打刻してサービス残業を続けたことが警備会社の記録から分かり、認定の根拠となった。
弁護士は会見で「店では早出残業を組織的に隠蔽(いんぺい)するため、従業員の多くがタイムカードを押さずに勤務開始時刻前に働き始め、開始時刻直前に目覚まし時計を鳴らしてカードを打刻していた」と主張。
いなげや社長室は「通知書がまだ届いていないので、内容を確認のうえ、対応を検討したい」としている。
(4月17日 毎日新聞)
その他ニュース : パナソニック 厚労省認定を返上 子育て支援などの違法残業で
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大阪労働局は13日までに、富山県砺波市の工場で違法な長時間残業をさせたとして労働基準法違反の疑いで書類送検された大手電機メーカーのパナソニック(大阪府門真市)が、仕事と子育ての両立支援や女性の活躍推進に取り組んだ企業に与える厚生労働省の3種類の認定を返上したと発表。
労働局によると、パナソニックは2016年、次世代育成支援対策推進法に基づいた「プラチナくるみん」「くるみん」と、女性活躍推進法による「えるぼし」の認定を取得。書類送検後の今月5日に返上の申し出をし、労働局が12日に応じた。同社は「事態を厳粛に受け止めたため」と説明していたという。
砺波労働基準監督署は今年3月、15〜16年にパナソニックデバイスソリューション事業部の富山工場で社員3人に最長月138時間の違法な長時間残業をさせたとして、法人としてのパナソニックと、労務管理担当の幹部2人を書類送検。
同社広報部は取材に「再発防止に向け、働き方改革を一層推進する」とコメントしている。
(4月13日 日本経済新聞)