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労働法ニュース : 西日本高速を不起訴 過労自殺 違法残業の把握困難 神戸地検
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西日本高速道路(大阪市)が過労自殺した元社員の男性に違法な長時間労働をさせたなどとして、労働基準法違反容疑で書類送検された同社と役員ら7人について、神戸地検は10日、不起訴にした。地検は処分理由を明らかにしていないが、同社が男性の勤務実態を正確に把握するのは困難だったと判断したとみられる。
遺族の告訴状などによると、男性は2014年10月から同社の関西支社第二神明道路事務所(神戸市)で施工管理などを担当。うつ病を発症し、15年2月に神戸市内の社員寮で自殺した。
神戸西労働基準監督署は15年12月、男性の自殺について労災認定。死亡前の14年10〜12月に労使協定で定めた月90時間を超える、月約140時間の残業をしていたと認めた。他の社員に対する未払い残業代もあったと指摘し、今年6月に労働基準法違反容疑で、同社と役員らを地検に書類送検していた。
男性の遺族は今年2月、業務上過失致死容疑で、当時の同社役員や上司ら8人を地検に告訴しており、地検は捜査を継続している。
(8月10日 時事ドットコム)
労働法ニュース : 月104時間残業で製造業者を送検 大曲労基署
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秋田・大曲労働基準監督署は、36協定を超える違法な時間外労働をさせたとして、製造業の山崎ダイカスト?(神奈川県横浜市)並びに同社製造部の部長と次長を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで秋田地検に書類送検した。
同社は、平成28年7〜9月の3カ月間、秋田県にある美郷工場と大仙工場で金属加工に従事する労働者4人に対し、36協定で定めた月70時間の延長限度を超える違法な時間外労働をさせていた。1人当たりの時間外労働は最大で月104時間だった。
26年3月から複数回にわたり是正指導をしてきたが、改善しなかったため、送検に踏み切った。同労基署は、「慢性的な人手不足が違反の背景にある」と話している。
(6月29日 労働新聞)
労働法ニュース : 串かつだるま 留学生不法就労で社長が謝罪 大阪簡裁初公判
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人気串カツ店「串かつだるま」で留学生を不法就労させたとして、入管難民法違反(不法就労助長)に問われた運営会社「一門会」(大阪市浪速区)と同社店舗統括部長の藪口征平被告(38)の初公判が21日、大阪簡裁であった。上山勝也社長が出廷し「店舗運営の考えが甘かった。恥ずかしい思いで、反省している」と謝罪した。
起訴状によると、同社と藪口被告は2016年9〜11月、大阪市中央区の店舗などでベトナム人とネパール人の留学生ら11人を法定上限(週28時間)を超えて働かせたとされる。
検察側は冒頭陳述で、同社が売り上げの減少を避けるために違反を黙認したと指摘。藪口被告は被告人質問で、「アルバイトが不足し、労働時間を短くすると店舗運営に支障が出ると思い、すぐには改善できなかった」と供述した。
だるまは1929年創業の老舗串カツ店で、大阪、兵庫の両府県と海外で計15店舗を展開。大阪のシンボル・通天閣近くで本社を構え、「ソース二度漬け禁止」のルールを広めたともいわれる。上山社長そっくりの顔が店の看板や人形になっていることで知られる。
大阪区検が3月に略式起訴したが、大阪簡裁が正式に公判を開くことを決めていた。
(6月21日 毎日新聞)
労働法ニュース : 旅行大手HIS 違法残業の疑いで送検 東京労働局
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大手旅行会社のエイチ・アイ・エス(HIS)が、従業員2人に労使協定の上限を超える時間外労働をさせていたとして、東京労働局は14日、労働基準法違反の疑いで法人としての同社と労務管理を担当していた幹部2人を書類送検した。
厚生労働省が2015年4月に設置した「過重労働撲滅特別対策班」(通称かとく)が昨年3月、任意の立ち入り調査を実施。同年7月に強制捜査に切り替えて調べていた。押収した労務関連の資料を分析した結果、従業員2人に違法な時間外労働をさせていたことをつかんだ。
同社では14年以降、違法に時間外労働をさせていたとして、各地の営業拠点が計5回の是正勧告を労働基準監督署から受けていた。是正勧告を受けたにもかかわらず改善がみられなかったことから、東京労働局は立件したとみられる。
労基法は労働時間を1日8時間、週40時間までと規定。これを超えて働かせるためには、残業の上限時間を定めた労使協定を結ぶ必要がある。違法の場合、6月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となる。
HISは「書類送検されたことを把握していないが、店舗の営業時間の短縮などを行い、違法な状態は既に解消されている」としている。
(6月14日 日本経済新聞)
労働法ニュース : 転籍を拒否した男性 課長での職場復帰命令 東京地裁
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転籍を断ったため降格・配置転換を命じられたとして、カーテンのリース会社の元次長の男性(56)が職場復帰や給与の差額支払いを求めた労働審判で、東京地裁は9日、元の職場の課長にするよう命じる審判を下した。
審判手続申立書などによると、男性はキングランメディケア(東京都)の業務管理本部次長だった2014年、同社に籍を残したまま経営が悪化していた同業他社に出向。昨年に他社への転籍を打診されて断ると係長に降格になり、工場でカーテンのクリーニング作業を命じられた。約50万円の月給は約30万円に下がった。
審判は、男性を課長として元の職場に戻し、月給は45万円とする。下がった給与との差額の一部に相当する解決金を男性に払うよう会社に命じた。
男性の代理人弁護士によると、地裁は会社が調停案に同意しなかったため、従いやすいように次長ではなく課長での復帰を命じたとみられる。会社が異議を申し立てれば、正式な裁判に移行する。
キングランメディケアは「担当者が不在で、コメントできない」としている。
(6月9日 毎日新聞)