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不当解雇 : 懲戒解雇は無効 弁明の機会など与えず インサイダー取引
以下、引用です。
インサイダー取引に関与したとして懲戒解雇された野村證券?(東京都中央区)の労働者が起こした訴訟の控訴審で、東京高等裁判所(後藤博裁判長)は、解雇無効の判決を下し、未払い賃金の支払いも命じた。同社は、会社の名誉を傷つけた場合の懲戒処分を規定した就業規則に基づくものと主張していた。
争点は、東京電力が22年9月に公表した公募増資を男性が事前に知り、知人に漏らしたかどうか。判決で後藤博裁判長は、男性が増資のうわさを聞き、別部署の社員に意見を聞いただけで「東電が増資を決めたという重要事実が男性に伝わっていたと認められない」と判断した。
訴訟で会社側は「別の社員から情報を集め、未発表の情報を知っていた」と主張していた。
判決後、記者会見した男性は「高裁でも勝訴判決で大変うれしい。胸を張って正々堂々と社会に貢献したい」と話した。野村ホールディングスは「個別事案につき、コメントを差し控える」とした。
(3月31日 労働新聞)
不当解雇 : 日本IBM 不当解雇で元社員が提訴 東京地裁
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日本IBM(東京都中央区)に労働組合差別で不当解雇されたとして、元社員、田中純さん(45)が3日、同社を相手取り、地位確認と未払い賃金など約330万円の支払いを求めて東京地裁に提訴した。原告側によると、2012年以降に田中さんが所属する労組の組合員の約3割が解雇されているという。
訴状などによると、労組のJMIU日本IBM支部で中央執行委員を務めていた田中さんは、今年4月に業務成績が悪いとの理由で解雇された。
同労組では12年7月以降から同様の理由で約100人の組合員のうち35人が解雇された。組織率は約1%だが、把握している同期間の解雇者の約7割が同労組員に集中しており「解雇は組合差別の不当労働行為で無効」と主張している。
日本IBM広報部は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
(6月3日 毎日新聞)
不当解雇 : 同僚を中傷する手紙を書いたと決めつけた解雇は無効 金閣寺勤務の男性
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28日、金閣寺(京都市北区)に勤務していた男性が同僚を中傷する手紙を書いたと決めつけられ不当解雇されたとして、同寺に地位確認などを求めた訴訟の判決が地裁であった。
石村智裁判官は「筆跡鑑定の結果から男性が手紙を書いたと断定することはできない」として、男性の訴えを認めた。
判決では、男性は2005年から同寺で夜間警備や参拝客の受け付けなどを担当していた。2011年に同僚を名指しし「仕事をすっぽかす」「金閣寺は不倫の宝庫」などの手紙を寺に出したとして解雇された。
寺側は2回にわたる筆跡鑑定で手紙は男性が書いたと主張したが、石村裁判官は、地裁の鑑定では「別人の筆跡と推定される」と判断されたことや、同僚との間に表立ったトラブルはなかったことなどを挙げ、「解雇は無効」とした。
同寺側は「判決を確認しておらず、コメントできない」としている。
不当解雇 : 日本航空訴訟・乗務員解雇、2審も解雇は有効 「会社存続に人員削減が必要」
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日本航空が会社更生手続き中の2010年末に整理解雇した元客室乗務員84人のうち71人が、「解雇は無効」として日航側に社員としての地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は3日、解雇を有効とした1審・東京地裁判決(12年3月)を支持し、元客室乗務員側の控訴を棄却した。大竹たかし裁判長は「会社を存続させるためには、人員削減が必要だった」と述べた。
判決は、当時裁判所が認可した更生計画案に人員削減が盛り込まれていた点を重視し、「削減が遂行されないと会社として存続できなくなる。合理性が認められる解雇であればやむを得ない」と指摘した。
その上で、1審に続いて解雇の必要性や回避のための努力、人選の基準など、整理解雇が認められる4要件を満たしているか検討。主要債権者が日航側の人員削減に関心を示したことなどを挙げ「削減の目的、規模、時期は、いずれも合理的な経営判断の下でされた」との判断を示した。
元乗務員側は控訴審で「整理解雇の時点で人員削減目標は達成されていた」と主張していた。
判決後、東京都内で記者会見した原告団の内田妙子団長(60)は「事実を覆い隠す不条理、不正義な判決だ」と述べ、上告する方針を明らかにした。
同様に解雇され、1審で敗訴した元パイロット70人に対する判決も5日に高裁で言い渡される。
日航は10年1月、会社更生法の適用を東京地裁に申請して経営破綻。約1万6000人を人員削減する更生計画案が地裁に認可され、同年12月、客室乗務員84人、パイロット81人を整理解雇した。業績が回復し12年9月に再上場した。
(6月3日 毎日新聞)
不当解雇 : 東芝元社員の解雇、賠償減額判決を破棄 高裁へ差し戻し 最高裁
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過重労働でうつ病を発症し、休職後に解雇された東芝の元社員が損害賠償を求めていた訴訟の上告審判決で、3月24日、最高裁第二小法廷は社員側の過失を理由に賠償額が減額されていた東京高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻しを命じた。
高裁では、東芝の支払額に上積みがなされる見通し。 東京地裁は08年、解雇無効を認めて未払い賃金と損害賠償計約2800万円の支払いを命じていたが、11年2月の東京高裁判決は社員が神経科への通院状況を会社側に申告していなかったことなどを理由に、このうちの慰謝料などについて賠償額を減額していた。
(3月24日 毎日新聞)