妊娠降格判決 本人承諾なしの降格は原則違法 最高裁が初判断
以下、引用です。
妊娠した女性が勤務先で受けた降格処分が、男女雇用機会均等法に違反するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は23日、「本人の承諾がないような降格は原則として均等法に違反する」との初判断を示した。その上で女性側敗訴とした2審・広島高裁判決を破棄、審理を高裁に差し戻した。女性側が逆転勝訴する公算が大きい。
妊娠や出産を理由にした女性への差別は「マタニティーハラスメント」と呼ばれる。均等法もこうした女性への不利益な扱いを禁じているが、具体的にどのような場合に違法となるかの判断枠組みを最高裁が示すのは初めてで、企業に問題解消への取り組みを促すことになりそうだ。裁判官5人全員一致の意見。
広島市の女性が、勤務先だった病院を運営する広島中央保健生活協同組合に賠償を求めた。小法廷は「負担軽減のための配置転換を契機としていても、降格は原則違法」と指摘。適法となるのは「本人の自由な意思に基づいて承諾したと認められるか、降格させなければ適正配置の確保ができず業務上の支障が生じるような特段の事情がある場合」に限られるとした。
そのうえで「女性は管理職の地位と手当を喪失しており、降格を承諾したと認める理由はない」と判断。降格の業務上の必要性を巡る審理が不十分とした。
1、2審判決によると、女性は理学療法士として病院で約10年勤務し、2004年に管理職の副主任に就任。08年に第2子を妊娠後、配置転換を求めたところ、異動先で副主任の地位を降ろされた。
(10月23日 毎日新聞)
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