雇用保険加入漏れ さかのぼり加入2年前超えが可能に 平成22年10月1日より
投稿日時: 2010-10-01 08:59:16 (3192 ヒット)
雇用保険の加入の届出を行っていなかった場合の遡り期間が改定!
今まで
2年内の期間に限り遡って加入手続きがOK(平成22年9月30日まで)
【平成22年10月1日より〜】
2年を超えて遡って加入手続きOK
※ただし、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合のみ
【適用対象者】
- 平成22年10月1日以降に離職した方
※平成22年9月30日までに離職した場合は、対象外。ただし、離職後1年以内に失業手当を受給せず、次の職場で雇用保険の被保険者資格を取得した場合は、取得した時点から対象となります。
- 在職者の方
※在職中であっても、遡って雇用保険の加入手続きができます。
【手続き方法】
2年を超えた期間について、雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる書類(給与明細、源泉徴収票など)をハローワークに持参して下さい。
厚生労働省のリーフレットは⇒こちら
【あかり事務所からお知らせ】
雇用保険加入手続きの代行業務を行っています。
上記を読まれて、「ややこしいな〜」「誰かが主導でやってくれたら良いのにな〜」
と思われる方、一度お問い合わせ下さい。迅速に対応致します。
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