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添乗員 みなし労働制は妥当 残業代・同額の付加金支払い命令

投稿日時: 2010-09-30 20:38:13 (1807 ヒット)

 阪急トラベルサポート(大阪市)から「事業場外みなし労働制」の適用を理由に残業代が支給されなかったとして、派遣添乗員6人が計約2400万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、適用を妥当と判断する一方、計約2300万円の支払いを命じた。

 事業場外みなし労働制は労働基準法で定められ、会社の指揮・監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなされる。同社をめぐっては5月、東京地裁が別の添乗員のケースで適用条件を満たしていないと判断。7月には適用を妥当とする判決が出ており、判断が分かれている。

 村田一広裁判官は
「添乗員は長距離にわたる移動をし、旅程を管理するという業務の性質上、労働時間を認定することは困難が伴う」とみなし労働制の適用は適切と指摘。一方、添乗員らの従事したツアーごとにみなし労働時間を判断し、割増賃金計約1140万円と、さらに同額の付加金併せて支払うよう認定した。

(9月29日 共同通信)