「女性差別」 東京都の臨時雇用 2カ月ごと契約で厚生年金入れず
以下、引用です。
二カ月ごとに雇用契約と解雇を繰り返す東京都の臨時職員制度で、多くの女性が長期間働いても厚生年金に加入で きない不安定な状況に置かれているとして、市民団体「ワーキング・ウイメンズ・ネットワーク(WWN)」は、「憲法が禁じる性差別」に当たると国連自 由権規約委員会へ報告した。
都の臨時職員制度は「一時的な仕事のため」との位置付けで、雇用期間を「原則二カ月以内」と定める。これに対し、五十代の女性臨時職員は約七年間にわたり、二カ月の雇用契約を繰り返しながら勤務していた。連続勤務期間は最大六カ月で、一カ月の雇い止め期間を挟 んで再び勤務。契約は部署ごとのため、二カ月ごとに職場が替わることが多いという。
健康保険や厚生年金は、加入要件が「雇用期間が二カ月を超えること」とされており、女性は現在も加入できないままで、有給休暇・各種手当もない。
仕事はファイリングやパソコン入力など日常業務が大半。課長決裁印を押したこともあり「一時的」とはほど遠い。周囲の臨時職員はほとんどが女性で、大半は健康保険や厚生年金に未加入だという。
問題は四年前にも都議会で取り上げられ、二十年以上勤務する職員がいるとの指摘も出たが、都側は改善に取り組まなかった。
都の担当者は「社会保険逃れではない。具体的な仕事の仕方は各部署に任せており、都全体では把握していない」と話す。臨時職員の人数や男女比については不明としているが、総務省の全国調査では、自治体の臨時職員は八割が女性を占める。
女性臨時職員は取材に「長く働いても何の保障もない。せめて社会保険に加入できる程度の安定した生活がほしい」と話している。
国連の委員会は来月、六年ぶりに日本の人権状況を調査。委員会が問題と判断すれば政府に是正勧告などを行う。
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