年間・年金収入280万円以上は介護保険負担1割から2割に 医療・介護法が成立
以下、引用です。
医療法や介護保険法の改正案を一本化した地域医療・介護総合確保推進法が18日午前、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。介護保険と地域医療の見直しに向け、社会保障制度改革の実施スケジュールを定めたプログラム法(昨年12月成立)を実行に移すための内容を盛り込んだ。
介護分野では、介護保険の自己負担割合(現行1割)を、年間年金収入が280万円以上の人に限って2割に引き上げる。特別養護老人ホームの入所要件を厳格化し、原則「要介護3」以上に限定。比較的軽度の「要支援1〜2」の人に対する訪問介護と通所介護は、段階的に市町村事業へと移管する。介護施設入所者への食費などの補助は、預貯金が1千万円を超える単身者らを対象から外す。
医療分野では、医療事故を調査する第三者機関を平成27年10月に設置。在宅医療・介護を推進するため、消費税増税分を活用した基金を各都道府県に創設することも盛り込んだ。
民主党など野党は、負担増や介護サービス低下につながると反発。医療、介護という異なる分野の法改正を一本の法律で行うことにも、「丁寧な議論の場を持たずに進めようとしている」と批判が相次いだ。
同法をめぐっては、参院本会議で審議入りした5月21日、厚生労働省が議員に配布した趣旨説明の資料にミスが発覚し、野党の反発によって本会議が中断、6月2日に趣旨説明をやり直すトラブルがあった。
(6月18日 SankeiBiz)
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