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日本航空訴訟・乗務員解雇、2審も解雇は有効 「会社存続に人員削減が必要」

投稿日時: 2014-06-04 18:41:33 (1187 ヒット)

以下、引用です。

 日本航空が会社更生手続き中の2010年末に整理解雇した元客室乗務員84人のうち71人が、「解雇は無効」として日航側に社員としての地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は3日、解雇を有効とした1審・東京地裁判決(12年3月)を支持し、元客室乗務員側の控訴を棄却した。大竹たかし裁判長は「会社を存続させるためには、人員削減が必要だった」と述べた。

 判決は、当時裁判所が認可した更生計画案に人員削減が盛り込まれていた点を重視し、「削減が遂行されないと会社として存続できなくなる。合理性が認められる解雇であればやむを得ない」と指摘した。

 その上で、1審に続いて解雇の必要性や回避のための努力、人選の基準など、整理解雇が認められる4要件を満たしているか検討。主要債権者が日航側の人員削減に関心を示したことなどを挙げ「削減の目的、規模、時期は、いずれも合理的な経営判断の下でされた」との判断を示した。

 元乗務員側は控訴審で「整理解雇の時点で人員削減目標は達成されていた」と主張していた。

 判決後、東京都内で記者会見した原告団の内田妙子団長(60)は「事実を覆い隠す不条理、不正義な判決だ」と述べ、上告する方針を明らかにした。

 同様に解雇され、1審で敗訴した元パイロット70人に対する判決も5日に高裁で言い渡される。

 日航は10年1月、会社更生法の適用を東京地裁に申請して経営破綻。約1万6000人を人員削減する更生計画案が地裁に認可され、同年12月、客室乗務員84人、パイロット81人を整理解雇した。業績が回復し12年9月に再上場した。

(6月3日 毎日新聞)