契約社員、正社員の仕事と同じ 労働契約法違反 年末手当支払い求め日本郵便提訴
以下、引用です。
日本郵便(東京都千代田区)の契約社員3人が8日、正社員に支払われる年末年始手当などが支払われないのは改正労働契約法に違反しているとして、日本郵便に計738万円の支払いなどを求め東京地裁に提訴した。今後、関西でも9人が同様の訴訟を起こす方針。日本郵便には約19万人の非正規労働者がおり、勝訴すれば大きな影響が予想される。
3人は労働組合「郵政産業労働者ユニオン」(日巻直映<ひまき・なおや>委員長)に加入する浅川喜義(きよし)さん(42)ら時給制の職員。
訴状などによると、浅川さんは2007年6月、6カ月の契約社員として働き始め、15回の契約更新を重ね、郵便物の仕分けや配達などを担当してきた。仕事の内容が同じ正社員には支払われる年末年始勤務手当(12月29〜31日は1日4000円、1月1〜3日は1日5000円)が支給されず、住居手当なども支給対象外。他の2人の原告も、同様に手当がつかないという。
昨年4月に全面施行された改正労働契約法は、有期契約労働者(契約社員)と無期契約労働者(正社員)との間で不合理な労働条件を定めることを禁じている。原告側は支給額の格差が同法に違反すると主張し、2年分の支払いと同じ待遇への是正を求めている。
浅川さんは取材に対し「同じように働いているのに手当がまったくないのはつらい。全国の仲間に法を使い格差を是正できることを知らせたい」と話した。日本郵便広報部は「訴状が届いていないのでコメントしかねる」としている。
(5月8日 毎日新聞)
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