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障害へ配慮した勤務シフト 阪神バスに命令 地裁尼崎支部

投稿日時: 2014-04-23 18:29:37 (1227 ヒット)

以下、引用です。

 排せつ障害がある兵庫県在住の男性運転手(45)が、勤務する阪神バス(兵庫県尼崎市)に障害へ配慮した勤務シフトなどを求めた訴訟の判決が22日、神戸地裁尼崎支部であった。田中俊次裁判長(本多俊雄裁判長代読)は男性の請求を一部認めた。

 判決によると、男性は1992年に阪神電鉄に入社。その後、手術の後遺症で排せつをコントロールできなくなった。電鉄側と、正午以降の時間帯を担当し、時間外勤務をしないなどの労働契約で合意。しかし2009年、分社化に伴って阪神バスに転籍となり、11年1月からは通常のシフトで働くよう求められたという。

 田中裁判長は「転籍しても労働契約は継承されるべきだ」とした。一方、男性の求めていた慰謝料などは棄却した。

 原告側代理人の中西基弁護士は「障害のある労働者への配慮について争われた裁判は初めて」と述べ、男性は「働き続けられる希望ができた」と話した。

(4月22日 神戸新聞)