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月200時間超残業でうつ病、自殺 会社に賠償命令 東京地裁

投稿日時: 2013-12-24 08:34:06 (1397 ヒット)

以下、引用です。

  月200時間を超える時間外労働が原因でうつ病になり、自殺した男性(当時24)の遺族が、会社や国、労働組合に賠償を求めた裁判の判決が20日、東京地裁であり、小野洋一裁判長は会社側に約2274万円の支払いを命じた。国や労組の責任は認めなかった。

 遺族が会見して明らかにした。亡くなった男性は新興プランテック(横浜市)に勤務し、プラント建設の現場監督をしていた2008年11月に自殺。10年9月に労災認定された。会社は月150時間、特別な場合には200時間まで時間外労働させられる協定を、労組と結んでいた。

 判決は、うつ病になった男性の仕事量を調整しなかったとして、会社の安全配慮義務違反を認めた。協定を認めた国や労組の責任は、「協定が違法であるとはいえない」と退けた。

 労働基準法は、1日8時間を超えて働かせる場合、労働組合などと協定を結び、労働基準監督署に届けるよう定めている。月当たりの上限は原則45時間だが、建設業などには適用されない。さらに、特別な場合には、それ以上の時間外労働が認められている。

(12月20日 朝日新聞)