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日本年金機構が派遣法違反 東京労働局が是正指導

投稿日時: 2010-06-17 10:08:42 (2487 ヒット)

 日本年金機構は15日、労働者派遣法で定めた原則1年の派遣可能期間の制限を超えて派遣労働者に作業をさせていたとして、東京労働局から同法に基づく是正指導を受けたと発表した。是正措置として、10月までに全国47カ所の同機構の事務センターで、派遣労働者による一部作業を民間事業者との請負契約に切り替える。

 14日付で是正指導を受けたのは日本年金機構の東京事務センター。人材派遣会社2社が派遣した約240人に年金記録の一部のパソコン入力作業をさせていた。現在、全国の事務センターで同様の作業に従事する派遣労働者は1360人に上るという。

 同機構側は、こうした作業は派遣法が派遣可能期間の制限を免除する「専門性のある業務」の一つの「事務用機器操作」(26業務)に当たると解釈していたが、東京労働局は「専門的な26業務に該当しない」と判断。派遣元の2社にも近く是正を指導するとみられる。 

 長妻昭厚生労働相は同日の閣議後の記者会見で「(派遣法を所管する)厚労省の所管法人で是正指導を受けたことは大変恥ずかしい」と述べた。

(6月15日 日本経済新聞)