パートであるために賞与等が低いのは違法、訴訟 一部認定 大分地裁
投稿日時: 2013-12-11 09:15:54 (1190 ヒット)
以下、引用です。
正社員と同じ業務内容にもかかわらず、パート労働者であるためにボーナスや休日の割り増し賃金が低いのは違法として、大分市の男性(50)が勤務先の運送会社(東京)に、差額分の支払いや慰謝料などを求めた訴訟の判決で、大分地裁は10日、請求の一部を認め会社に約325万円の支払いを命じた。
判決で中平健裁判官は「業務内容は正社員と同じであり、賞与や休日の割り増し分の差別に合理的な理由はない」と判断した。原告側は差別的扱いを禁じたパート労働法を根拠に、正社員と同等の待遇も求めたが、判決は「同じ待遇にするべきだとする法規定はない」として退けた。
判決によると、男性は2006年からパート労働法の対象となる「準社員」として、大分事業所で貨物自動車の運転手として勤務した。1日あたりの労働時間は正社員より1時間短い7時間だったが、業務内容は正社員と同じだった。
(12月10日 SankeiBiz)
- 行政手続き見直し 押印、書面廃止の方向へ (2020-10-15 10:36:09)
- 最低賃金、40県で「上げる」答申が出る。 (2020-08-28 13:33:36)
- 令和2年度 最低賃金額改定について 厚労省答申7月現在 (2020-07-28 15:18:03)
- 父親の遺体を自宅に放置で年金不正受給か 53歳長男逮捕 (2019-06-21 18:38:17)
- 介護保険料天引きできず 熊本市ミスで1521人分 (2019-06-17 17:41:44)
- 月90時間残業で製造業者を送検 豊橋労基署 (2017-11-22 19:01:29)
- 香川県立病院 勤務医年2258時間残業 3病院67人が月80時間超え (2017-11-09 19:00:57)
- 足場に安全に昇降する装置設置せず 2社を送検 名古屋北労基署 (2017-11-02 19:58:45)
- NHKの31歳女性記者が過労死 残業月159時間 (2017-10-06 19:34:05)
- 札幌大学 再雇用で賃下げ 2審も敗訴し減額分支払い命令 (2017-10-06 19:19:20)