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労災 障害等級認定低すぎ違法 甲府地裁

投稿日時: 2010-09-01 08:59:41 (2126 ヒット)

 仕事中の事故で両腕などに障害を負った山梨県中央市の米山栄さん(71)が、障害等級の認定が低すぎるとして甲府労働基準監督署の障害補償給付決定取り消しなどを求めた訴訟で、甲府地裁の林正宏裁判長は31日、請求を認めて決定を取り消す判決を言い渡した。

 林裁判長は「原告は文字を書くのも著しく困難な状態にあり、軽作業のみが可能。障害等級の認定基準では第7級に当たる」と述べ、第9級に当たるとした労基署の決定を違法とした。

 判決によると、米山さんは電機会社で電線の製造加工を担当していた1995年4月、電線の切断作業中に倒れてきた重さ約600キロの台を両手で支え、障害を負った。

 2005年に同労基署が労災保険法に基づく障害補償給付を決定。米山さんは障害等級が低いとして審査や再審査を請求したが棄却され、08年8月に提訴した。

厚生労働省によると、障害等級第9級では一時金が支払われるだけだが、第7級からは年金が支給される。

(8月31日 共同通信)