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精神苦痛を受けた 「顛末書書き直せ」何度も命じた運送会社に賠償命令 神戸地裁

投稿日時: 2013-07-03 18:46:47 (1217 ヒット)

以下、引用です。

 勤務中の事故で顛末書などの書き直しを何度も命じられて精神的苦痛を受けたとして、神戸市中央区の運送会社に勤務する運転手ら2人が同社に計40万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、神戸地裁が計13万円の賠償を命じていたことがわかった。工藤涼二裁判官は「書き直しの指示は執拗で命令権の逸脱」と指摘した。6月28日付。

 判決などによると、同社姫路営業所の男性運転手は2008年8月、タンクローリー車の運転席から降りる際、右足をひねって3週間のけがを負った。男性は、同社の指示で負傷時の状況などを書いた顛末書を提出したが、4回の書き直しを命じられた。3回目には「反省や再発防止への決意表明が必須」と求められ、「二重三重の確認作業にあたります(暗い時などは懐中電灯で)」と書くよう突き返された。

 4回目は「ご迷惑をかけ申し訳ありません」としていたのを「長期療養で心配と迷惑をかけ申し訳ありません」と修正させられた。新潟営業所の男性は09年2月、社内マニュアルに反して作業したとして始末書の提出を求められ、パソコンで作成したが、「手書きが望ましい」とされるなど書き直しを3回指示された。工藤裁判官は判決で「重要とは思えない書き直しをあえて命じ、屈辱感や精神的苦痛を与えた」とした。

(7月2日 読売新聞)