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日本航空客室乗務員雇い止め 二審も「有効」 東京高裁

投稿日時: 2012-11-30 20:32:57 (1588 ヒット)

以下、引用です。

 日本航空が雇用契約の更新を拒否したのは不当だとして、契約社員の客室乗務員だった女性が同社などに、社員としての地位確認と賃金支払いなどを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁の青柳馨裁判長(貝阿彌誠裁判長代読)は29日、違法な退職勧奨があったとして慰謝料20万円の支払いを命じる一方、地位確認などについては棄却した一審東京地裁判決を支持し、原告、被告双方の控訴を棄却した。

 女性側は控訴審で、業務上のミスの多くはささいなものだとした他の客室乗務員や機長らの陳述書を証拠提出し、「適性に問題はなく、雇い止めは無効」と主張していた。判決は陳述書について、「一般的な意見にすぎず、一審の判断を左右するものではない」とし、主張を退けた。

 判決によると、女性は2008年に日航に契約社員として入社し、09年に契約更新したが、10年に更新を拒否された。

(11月29日 時事ドットコム)