PRADAジャパン元部長敗訴 懲戒解雇は有効 東京地裁
投稿日時: 2012-10-26 20:26:36 (1554 ヒット)
以下、引用です。
服飾ブランド「プラダ」の日本法人プラダジャパン(東京)の元部長ボブリース里奈さん(38)が、同社から不当に解雇されたなどとして、部長としての地位確認や損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁の森岡礼子裁判官は26日、請求を棄却。
判決は、ボブリースさんが報道機関に「社長が(ボブリースさんの)醜さを恥じていると人事部長から言われた」などと情報提供し、その内容が報道されたと指摘。この点が、懲戒解雇理由の「会社の信用、体面を傷つける行為」に当たるとした。
さらに、醜いと言われたことは認められないとし、「提供した情報の根幹部分について真実と言える理由がなく、解雇権の乱用には当たらない」とした。
(10月26日 共同通信)
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