保険代理店 社長に分煙求めての解雇は無効 判決確定
投稿日時: 2012-10-17 09:13:59 (1423 ヒット)
以下、引用です。
職場で分煙を求めたために試用期間中に解雇されたのは不当として、東京都内の男性(35)が千代田区の保険代理店を相手取り、解雇の無効と未払い賃金の支払いを求めていた裁判で、東京地裁が今年8月、原告側の主張を認める判決を出し、確定していたことがわかった。
判決などによると、男性は2009年11月に保険代理店に入社。室内で1日約30本のたばこを吸う社長に対し、せきや不眠の症状に悩んだ男性が、ベランダでの喫煙を頼んだところ、社長は一定の範囲で応じたが、10年1月、男性を営業能力がないなどとして解雇した。判決は男性の能力に問題があると必ずしも認められないとし、社長は分煙措置を徹底し、就労を促すべきで解雇は無効とした。
(10月16日 読売新聞)
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