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印刷会社の胆管がん 原因判明時で検討 労災認定の時効起算点を検討 厚労省

投稿日時: 2012-07-11 18:07:16 (1493 ヒット)

以下、引用です。

 大阪市の校正印刷会社の元従業員らが相次いで胆管がんを発症した問題で、厚労省は10日までに、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく遺族補償給付の時効(5年)の起算点を通常用いられる元従業員らの死亡翌日ではなく、業務との因果関係が分かり、請求できるようになった時点とする方向で検討を始めた。

 死亡翌日を起算点とすると時効を過ぎる遺族が複数いるためで、業務と胆管がん発症の因果関係の蓋然(がいぜん)性が高いと判断されれば労災認定される見通しだ。ただ、因果関係に関する研究は始まったばかりで、予断を許さない。

(7月10日 時事通信)