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いすゞ自動車雇い止め訴訟 客観的合理性有り 請求を棄却 東京地裁

投稿日時: 2012-04-17 17:39:20 (1451 ヒット)

以下、引用です。

 いすゞ自動車の栃木工場(栃木市大平町)と藤沢工場(神奈川県藤沢市)の元期間社員4人と元派遣社員8人の計12人が、同社に対して雇い止めの無効などを求めた訴訟で、東京地裁は16日、請求を棄却した。渡辺弘裁判長は「雇い止めには客観的合理性がある」などとした。原告側は控訴する方針。

 原告は、08年12月〜09年4月に雇い止めされたり派遣契約を解除されるなどした。判決は、08年秋以降の世界同時不況で商用車受注が大幅に減少したと指摘。「受注減少がいつまで続くのかを的確に予測することは困難で雇い止めは客観的合理性がある」とした。

 一方で、希望退職に応じなかった元期間社員4人を、賃金カットを伴う休業としたことについては「必要性を認めるのは困難」として、4人に計約240万円を支払うよういすゞに命じた。

(4月16日 毎日JP)