日本航空のパイロット整理解雇は「有効」 請求棄却判決 東京地裁
以下、引用です。
日本航空が会社更生手続き中に行った整理解雇は無効として、元パイロット76人が同社に社員としての地位の確認などを求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。渡辺弘裁判長は「更生計画の事業規模に応じた体制にするため、人員削減の必要があった」などとして解雇を有効と判断、地位確認の請求を退けた。原告側は控訴する方針。
会社更生手続き中の整理解雇をめぐる司法判断は初めて。未払い賃金の支払いも求めていたが、判決は2人の手当ての不足分として計約61万円のみを認めた。
整理解雇については、判例などから
- 人員削減の必要性
- 解雇回避努力
- 人選基準の合理性
- 手続きの妥当性
の4要件が必要とされているが、渡辺裁判長は会社更生手続き中の解雇にも適用されると判断した。
渡辺裁判長は人員削減の必要性を認めた上で、「希望退職の募集など一定の解雇回避努力を行った」と認定。「人選も合理的で、整理解雇が信義則上許されないと評価するだけの事情は認められない」とした。
日本航空広報部は「主張が全面的に認められた」とのコメントを発表した。元客室乗務員72人も同種訴訟を起こしており、30日に地裁で判決が言い渡される。
(3月29日 SankeiBiz)
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