国の石綿労災認定基準「不合理」 処分取り消し 製鉄所元従業員
投稿日時: 2012-02-27 09:03:43 (1532 ヒット)
以下、引用です。
製鉄所でアスベスト(石綿)を扱う業務に従事したため肺がんを発症したとして、埼玉県入間市に住む新日本製鉄の元男性従業員(60)が国に労災認定を求めた訴訟で、東京地裁(古久保正人裁判長)は23日、「国の認定基準に合理性はない」と判断し、労災を認めなかった木更津労働基準監督署の処分を取り消した。
問題となったのは、>>>
厚労省が2007年に定めた石綿を原因とする肺がんの認定基準。
それまでは、10年以上業務に従事した労働者は、肺の中に石綿が存在するだけで業務との関係が認められたが、新基準では乾燥肺1グラム当たり5000本以上の石綿小体の存在が原則必要となった。
古久保裁判長は、新基準が救済範囲を狭めた点などから「合理性に疑問が残る」と指摘。一定程度の小体があれば因果関係を認めるべきだとして、男性の労災を認定した。
判決によると、男性は新日鉄で約11年間、石綿業務に従事し、退社後に肺がんが見つかった。休業補償給付を申請したが、木更津労基署は07年、労災に当たらないとして不支給処分とした。
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