飲酒運転事故で懲戒免職の元教頭 退職金の全額不支給は「裁量権の乱用」
投稿日時: 2012-02-24 08:51:10 (1553 ヒット)
以下、引用です。
酒気帯び運転で物損事故を起こし、懲戒免職となった京都市立中学校の元教頭(52)が、退職金の全額不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、京都地裁は23日、「処分は裁量権の乱用」として請求を認めた。
懲戒免職となった公務員の退職金は、自動的に全額不支給だった法律が08年に改正。非違行為の内容などから、全額か一部かなどを判断するようになった。全額不支給処分が取り消された判決は初めてという。
判決によると、元教頭は10年4月、大阪府枚方市で車に追突。酒気帯び運転で摘発され、5月に懲戒免職処分を受けた。処分がなければ受け取れた退職金は約1700万円だった。
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