最低賃金法違反 最低賃金不払い容疑で書類送検 高知NPO法人
投稿日時: 2012-01-13 19:22:30 (2019 ヒット)
以下、引用です。
四万十労働基準監督署は11日、高知県三原村宮ノ川のNPO法人「いきいきみはら会」と男性理事長(73)を最低賃金法違反(賃金不払い)の疑いで中村区検に書類送検した。
発表では、理事長は2010年10月19日から11年4月25日まで、女性職員1人を最低賃金(時給642円)に満たない630円で雇用し、差額分など21万3030円を所定期日までに支払わなかった疑い。理事長は容疑を認めており、昨年9月、女性に全額を支払ったという。
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