日本とブラジルが社会保障協定 平成24年3月1日発効
以下、引用です。
日本とブラジルの間の社会保障協定が、来年3月に発効することになり、ブラジルで働く日本の会社員が、年金の保険料を両国で二重に支払わなければならない問題が解消されることになった。
ブラジルに長期間赴任する日本の会社員や、日本で働くブラジルの会社員などは、両国の年金制度にそれぞれ加入する必要があり、保険料を二重に支払わなければならないうえ、日本人がブラジルで保険料を支払っても、加入期間が15年間に満たなければ、掛け捨てになってしまうという問題があった。
日本・ブラジル両政府は、こうした問題を解決するための社会保障協定を、来年3月1日に発効させることになりました。
協定が発効すると、原則として
◆滞在が5年以内の場合は自分の国の制度だけ
◆5年を超える場合には、滞在国の制度だけに加入すればいいことなる。
また、双方の国の年金制度に加入した期間の合計が、それぞれの国の年金の受給資格を満たせば、加入期間に応じた年金を受け取れるようになります。外務省によりますと、去年10月の時点で、ブラジルに滞在する日本人は5万8000人余りで世界で5番目に多く、こうした協定が発効するのは、ブラジルで13か国目。
(12月12日 ニュース)
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