HOME  > 新着情報  > 労働法ニュース  > 自主退職勧奨は「違法な退職勧奨」 日本航空に賠償命令
アーカイブ | RSS |

自主退職勧奨は「違法な退職勧奨」 日本航空に賠償命令

投稿日時: 2011-11-01 19:05:32 (1633 ヒット)

以下、引用です。

 不当に雇い止めされ精神的苦痛を受けたなどとして、日本航空の元客室乗務員の女性(27)が同社と当時の上司に慰謝料500万円の支払いなどを求めた訴訟の判決が31日、東京地裁であった。古久保正人裁判官は「違法な退職勧奨があった」として、日本航空側に20万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は平成20年5月、1年契約の契約社員として日本航空に入社。22年3月、3年目の契約更新をしないとする通告を受けた。女性側は訴状で、日航のCA雇用が3年間の契約社員勤務を経た後、特段の事情がない限り正社員に登用される仕組みであることに言及した上で、「極めてわずかな過誤を不公正、大仰に評価し、雇い止めの理由を構成された」と主張していた。

 裁判官は女性が入社後、業務上のミスや遅刻などを「極めて多数回繰り返している」として、「雇い止めが不合理なものとは認められない」と指摘。その上で、契約更新しない旨の通告以前に、上司が「いつまでしがみつくつもりなのか」「辞めていただくのが筋」と女性に告げ、自主退職を促していた点について違法性を認定し、慰謝料の支払いを命じた。

(10月31日 ニュース)