産前42日・産後56日(産休中)は社会保険料免除へ 厚生年金
投稿日時: 2011-10-28 18:10:38 (2225 ヒット)
以下、引用です。
厚労省は25日、厚生年金に加入している女性の産休期間について保険料を免除する方針を固めた。出産前42日、産後56日の最大98日間が対象で、保険料を半額負担している企業にとっても負担が軽減される。31日の社会保障審議会年金部会に厚労省案を提示し、了承が得られれば関連法案を次期通常国会に提出する。
現行制度では、無給となる可能性もある育児休業期間に限って保険料免除が認められている。産休期間については産休前の日給の3分の2が「出産手当金」として健康保険から支給されるため、保険料免除の対象とはなっていなかった。
法改正されると、企業にとっては労使折半で支払う年金保険料について産休中の2〜3カ月分の事業主負担がなくなるほか、産休中の女性にとっても出産手当金から本人負担分を支払う必要がなくなる。
(10月25日 ニュース)
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